判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目とした上告趣意が、実質的に刑事訴訟法411条の事由の主張にすぎない場合、同法405条の適法な上告理由として認められるか。
規範
上告趣意が憲法違反を標榜していても、その実質において刑事訴訟法411条各号に掲げる事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の廃止・変更、再審事由の存在、著しい量刑不当、重大な事実誤認)の主張に帰するものは、法405条所定の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
弁護人が、原判決には憲法違反があるとして上告を申し立てた事案である。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には刑事訴訟法411条が規定する職権破棄事由の存在を指摘するにとどまるものであった。
あてはめ
本件の上告趣意は憲法違反を主張しているが、その具体的な主張内容を精査すると、法405条が規定する独自の憲法判断を求めるものではなく、実質的には法411条の職権破棄事由があることを主張しているものと解される。また、記録を精査しても、法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
実務上、上告審において憲法違反を形式的に主張しても、それが単なる法令違反や事実誤認等の主張にすぎない場合は、門前払い(棄却)されることを示している。答案作成上は、上告理由の適格性を論じる際の基準として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)3056 / 裁判年月日: 昭和26年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が形式的に憲法違反を主張するものであっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起し、弁護人が上告趣意書において憲法違反を主張した。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には刑事訴訟法411条が…
事件番号: 昭和25(あ)2493 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎず、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、実質的には原判決に重大な事実誤認や法令違反があるといった刑訴法41…
事件番号: 昭和26(あ)336 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由(著しい不当等)の主張に帰する場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が憲法違反および刑事訴訟法411条該当事由を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は、上告趣意第一点において憲法違…