建造物損壊(ビラ貼り)罪の成立を認めた原判断(一審は無罪)が維持された事例
判旨
本決定は、上告趣意における判例違反の主張に対し、引用された判例が本件事案に適切でないことを理由に、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意で示された判例違反の主張が、刑訴法405条の上告理由として適格性を有するか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張、すなわち単なる事実誤認や法令違反の主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人側は、原判決に判例違反があるとして上告を申し立てた。しかし、上告趣意において引用された判例と本件は事案を異にするものであった(具体的な犯罪事実の内容や経過については判決文からは不明)。
あてはめ
所論引用の判例は、いずれも事案を異にするものであり、本件に適切ではない。また、その他の主張は単なる事実誤認や法令違反の主張に留まっており、刑訴法405条の上告理由を実質的に構成していないと解される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審における適法な上告理由の限定性を示す事例である。答案上は、上告受理申立てや上告理由の記載において、単なる法令違反を超えて判例との具体的な抵触を論証する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)413 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案である。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所がその理由の有無および職権破棄事由の…
事件番号: 昭和44(あ)2262 / 裁判年月日: 昭和47年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官による上告理由のうち、憲法28条違反の主張は実質的な事実誤認または単なる法令違反にすぎず、判例違反の主張も事案を異にするため、刑訴法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:検察官が、被告人らによる行為の正当性に関する判断に憲法28条(労働基本権)違反および判例違反があるとして上告…
事件番号: 昭和25(あ)3223 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき事由も認められない場合には上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に事実誤認および量刑不当があることを理由として上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主張が、刑訴法4…