判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、仮に該当しない場合であっても、同法411条各号に掲げられる職権破棄事由(著しい法令違反や重大な事実誤認等)が認められるか。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁判例との相反)のいずれにも該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、または判決後の刑の廃止・変更・大赦がある場合に限り、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案である。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所がその理由の有無および職権破棄事由の有無を検討した。なお、具体的な公訴事実の内容や下級審の判断の詳細については、本判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の提出した上告趣意は、刑事訴訟法405条所定の憲法違反や判例相反等の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような特段の事情(411条各号)も認められない。したがって、適法な上告理由がなく、職権で救済すべき事由も存在しないと評価される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。答案上は、上告理由が単なる法令違背や事実誤認に留まる場合、405条違反ではないこと、および411条の職権破棄事由に該当するか否かを検討する際の基礎的な論理構成として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)453 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、上告趣意書において主張された内容が刑事訴訟法上の適法な上告理由に当…