判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」の意義について、判決において具体的違反がないとされる場合には上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する「憲法37条1項違反」および「判例違反」が、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反・判例相反)としての適格性を有するか、あるいは単なる量刑不当の主張に留まるものであるか。
規範
憲法37条1項は、刑事被告人に対し「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」を保障している。もっとも、上告審において憲法違反を主張する場合であっても、その実質が単なる量刑不当に過ぎないときは、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人両名の弁護人は、原判決が憲法に違反し、かつ大阪高等裁判所の判例にも反すると主張して上告を申し立てた。具体的には憲法37条1項(迅速な裁判の保障等)の違反を主張の根拠としていた。
あてはめ
弁護人の主張は形式的には憲法違反および判例相反を掲げている。しかし、その内容を精査すると、具体的な憲法上の権利侵害を論証するものではなく、原判決の量刑が重すぎるという不満を憲法問題に置き換えたものと評価できる。したがって、その実質は量刑不当の主張であると判断される。また、本件記録を精査しても、職権による破棄理由(刑事訴訟法411条)を適用すべき顕著な不当性は認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を備えていないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
憲法37条1項(迅速な裁判)の侵害を主張する際は、単なる訴訟遅延や量刑の不満ではなく、具体的な手続的瑕疵や被告人の防御権への実質的損害を論証しなければならないことを示唆する。答案上は、形式的な憲法違反の主張が実質的な量刑不当とみなされる限界事例として参照される。
事件番号: 昭和27(あ)4609 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の意義については、既に確立された当裁判所の判例の趣旨に照らし、憲法違反とは認められない。 第1 事案の概要:被告人が、憲法違反および判例違反を理由として上告を申し立てた事案である。弁護人は、原判決のプロセスにおいて憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)…
事件番号: 昭和44(あ)2262 / 裁判年月日: 昭和47年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官による上告理由のうち、憲法28条違反の主張は実質的な事実誤認または単なる法令違反にすぎず、判例違反の主張も事案を異にするため、刑訴法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:検察官が、被告人らによる行為の正当性に関する判断に憲法28条(労働基本権)違反および判例違反があるとして上告…