判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の意義については、既に確立された当裁判所の判例の趣旨に照らし、憲法違反とは認められない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する原判決の違憲性および判例違反の主張が、刑訴法上の適法な上告理由(刑訴法405条等)に該当するか、また憲法37条1項の「公平な裁判所」の解釈を誤っているか。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所を構成する裁判官が被告人に対して偏見や予断を抱かず、客観的に中立公正な立場を保持し得る組織・制度上の実質を備えた裁判所を指す。また、刑訴法上の上告理由については、実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が、憲法違反および判例違反を理由として上告を申し立てた事案である。弁護人は、原判決のプロセスにおいて憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)の侵害がある旨、および従前の判例に抵触する旨を主張した。なお、本件は刑訴規則246条後段の規定が追加された後の事案であった。
あてはめ
弁護人の主張は憲法違反・判例違反を掲げているが、その実質は刑訴法411条に該当する事由を主張するに帰する。引用された判例は上告趣意書に関する旧来のものであり、刑訴規則246条後段改正後の本件には適切ではない。また、公平な裁判所の意義については既に判例が確立されており、本件において特段の違憲性は認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠き、また職権で破棄すべき事由(刑訴法411条)も認められないため、棄却される。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を確認する際や、実質的に単なる事実誤認や量刑不当を憲法違反にこじつけて上告する主張を排斥する際の根拠として機能する。ただし、本判決自体は理由が極めて簡潔なため、より詳細な規範については引用元とされている「当裁判所の判例」を併せて参照すべきである。
事件番号: 昭和27(あ)6762 / 裁判年月日: 昭和28年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する公平な裁判所の趣旨は、個々の事件の内容や実質が当事者から見て不当な裁判を指すものではなく、また思想的転向の有無等による量刑上の差別がない限り、裁判官の良識に従った判断は同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において第一審判決を受けた後、検察官が控訴した。原審…
事件番号: 昭和28(あ)498 / 裁判年月日: 昭和28年6月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」の意義について、判決において具体的違反がないとされる場合には上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人両名の弁護人は、原判決が憲法に違反し、かつ大阪高等裁判所の判例にも反すると主張して上告を申し立てた。具体的には憲法37条1…
事件番号: 昭和56(あ)1044 / 裁判年月日: 昭和57年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法14条、28条、31条違反の主張が、実質的に事実誤認や単なる法令違反をいうものである場合、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人らの弁護人が、憲法14条(法の下の平等)、28条(労働基本権)、31条(適正手続の保障)違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、…
事件番号: 昭和41(あ)1697 / 裁判年月日: 昭和48年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、検察官の上告について、引用された判例が事案を異にすること、及び単なる法令違反の主張であることを理由に、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却したものである。 第1 事案の概要:検察官が判例違反および法令違反を理由として上告を申し立てた事案。検察官は上告趣意において特定の判例を引用…