原審の判断を全面的に是認するのでないことを示すため「なお所論にかんがみ職権で調査するも、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない」との判示を付加された第一小法廷の事例
刑訴法411条
判旨
本決定は、検察官の上告について、引用された判例が事案を異にすること、及び単なる法令違反の主張であることを理由に、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却したものである。
問題の所在(論点)
検察官の上告趣意が、刑訴法405条各号に規定された上告理由(判例違反、法令違反等)に該当するか。
規範
刑訴法405条に基づく上告理由の存否は、引用判例との適合性及び不服の内容が同条各号に掲げられた事項に該当するか否かによって判断される。判例違反を理由とする場合、引用された判例と事案が適切に対応している必要がある。
重要事実
検察官が判例違反および法令違反を理由として上告を申し立てた事案。検察官は上告趣意において特定の判例を引用したが、最高裁はその適用可能性を検討した。
あてはめ
検察官が引用した判例は、本件と事案を異にしており適切ではない。また、第二点の上告趣意は単なる法令違反の主張に留まるものである。さらに、職権による調査を経ても、刑訴法411条(判決の破棄)を適用すべき重大な事由は認められない。
事件番号: 昭和48(あ)369 / 裁判年月日: 昭和48年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由として主張された判例違反が認められず、その他の主張も刑訴法405条の上告理由に該当しないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた際、弁護人は福岡高等裁判所昭和24年11月2日の判決を引用して判例違反を主張した。あわせて、単なる法令違反および量刑…
結論
本件上告には刑訴法405条所定の上告理由がないため、同法414条および386条1項3号に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
具体的な法解釈の指針は示されていないが、上告理由の具備を争う際の形式的な審査基準を確認する際に参照される。司法試験の実務においては、上告理由の限定性に関する基礎的理解として機能する。
事件番号: 昭和50(あ)1861 / 裁判年月日: 昭和51年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意における憲法違反等の主張が、原判決の結論に影響を及ぼさないことが明らかである場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決及び一審判決の判断に、憲法37条1項(被告人の権利)や82条(裁判の公開)の違反、および判例違反があるとして上告を申し立てた事案。しかし、…
事件番号: 昭和45(あ)2007 / 裁判年月日: 昭和48年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣旨の各点は、すべて単なる法令違反を主張するものにすぎず、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に不服を申し立て、最高裁判所に対して上告を行った事案である。上告趣旨において、被告人は原判決における法令の適用や事実誤認等の不当性を主張したが、憲法違反や判例…
事件番号: 昭和27(あ)3195 / 裁判年月日: 昭和28年10月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審で主張・判断されなかった第一審判決の訴訟手続上の違法については、上告審において新たに主張することはできず、上告理由として採用されない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審判決に訴訟法上の違反があるとして上告を申し立てた。しかし、当該違反の事由については、原審(控訴審)において控訴趣意…
事件番号: 昭和57(あ)254 / 裁判年月日: 昭和57年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】別件逮捕・勾留の違法性が主張されたとしても、原判決が証拠の信用性判断の過程でその目的の存否に言及したにとどまる場合には、捜査自体の憲法適合性を判断したものとはいえず、違憲を理由とする適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が逮捕・勾留された際、その目的が不当であったとして弁護人が違…