原判決が憲法判断を示していないとして違憲の主張を不適法とした事例
判旨
別件逮捕・勾留の違法性が主張されたとしても、原判決が証拠の信用性判断の過程でその目的の存否に言及したにとどまる場合には、捜査自体の憲法適合性を判断したものとはいえず、違憲を理由とする適法な上告理由にはあたらない。
問題の所在(論点)
逮捕・勾留が不当な目的によるものであるとの主張に対し、原判決が証拠の信用性判断の文脈でその目的に言及したにすぎない場合、憲法違反を理由とする上告理由(刑訴法405条1号)が成立するか。
規範
逮捕・勾留が不当な目的(余罪取調べ等)に基づき行われたとの主張(別件逮捕・勾留の違法)については、原判決が当該事情を証拠(供述調書)の信用性判断の資料として考慮したにすぎない場合、捜査手続自体の憲法適合性について判断を下したことにはならない。
重要事実
被告人が逮捕・勾留された際、その目的が不当であったとして弁護人が違憲を主張した。これに対し、原審は共犯者Aの検察官に対する供述調書の信用性を判断する際に、所論の不当な目的の存否について言及したが、被告人の逮捕後の捜査そのものの憲法適否について直接の判断は示していなかった。
あてはめ
弁護人が主張する「不当な目的による逮捕勾留」という事実は、原判決が認定した事実ではない。原判決はあくまで供述調書の「信用性」を評価する過程で関連する目的の存否に触れただけであり、捜査手続そのものの憲法適合性を判断したものではない。したがって、前提を欠く違憲の主張は、適法な上告理由としての要件を満たさない。
結論
本件上告は、適法な上告理由にあたらないため棄却される。
事件番号: 昭和41(あ)1697 / 裁判年月日: 昭和48年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、検察官の上告について、引用された判例が事案を異にすること、及び単なる法令違反の主張であることを理由に、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却したものである。 第1 事案の概要:検察官が判例違反および法令違反を理由として上告を申し立てた事案。検察官は上告趣意において特定の判例を引用…
実務上の射程
別件逮捕・勾留の違法を理由に証拠排除を争う際、裁判所が単に証拠の証明力の評価(信用性)として不当な目的を考慮したにとどまるならば、それは憲法判断そのものではないとする。答案上は、違法収集証拠排除法則の文脈で「適正手続きの保障」と「証拠の信用性」の峻別を意識する際の参考となる。
事件番号: 昭和45(あ)2007 / 裁判年月日: 昭和48年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣旨の各点は、すべて単なる法令違反を主張するものにすぎず、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に不服を申し立て、最高裁判所に対して上告を行った事案である。上告趣旨において、被告人は原判決における法令の適用や事実誤認等の不当性を主張したが、憲法違反や判例…
事件番号: 昭和56(あ)1044 / 裁判年月日: 昭和57年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法14条、28条、31条違反の主張が、実質的に事実誤認や単なる法令違反をいうものである場合、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人らの弁護人が、憲法14条(法の下の平等)、28条(労働基本権)、31条(適正手続の保障)違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、…
事件番号: 昭和50(あ)1861 / 裁判年月日: 昭和51年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意における憲法違反等の主張が、原判決の結論に影響を及ぼさないことが明らかである場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決及び一審判決の判断に、憲法37条1項(被告人の権利)や82条(裁判の公開)の違反、および判例違反があるとして上告を申し立てた事案。しかし、…
事件番号: 昭和23(れ)2027 / 裁判年月日: 昭和24年5月17日 / 結論: 破棄差戻
一 原審第二回公判調書のはじめに「八月三〇日」とありその末尾に年月日が書いてないことは指摘された通りであるが、記録全体から綜合すると、右「八月三〇日」は「九月二〇日」の誤記でありすなわち八月三〇日のは第一回公判で、その時にはAは出頭しなかつたが、第二回公判は九月二〇日で、それにはAが出頭していること明白であるから原審が…