判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味し、個々の裁判の内容が具体的に不当であることはこれに含まれない。
問題の所在(論点)
個々の裁判の具体的・実質的な内容が不当であるとの主張が、憲法37条1項違反(「公平な裁判所」の欠如)としての適法な上告理由になり得るか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所を指す。したがって、裁判の具体的・実質的な内容が公正妥当でないことをもって、直ちに同条項違反と主張することはできない。
重要事実
被告人Bは、第一審または控訴審の判決内容が具体的に公正妥当でないことを理由として、憲法37条1項に保障された「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を侵害している旨を主張し、上告した。
あてはめ
最高裁は、憲法37条1項の趣旨を裁判所の「組織・構成」の客観的な公平性に限定して解釈している。本件において被告人が主張する「裁判の内容が実質的に公正でない」という点は、裁判所の組織的な不備や不公平な構成に関する問題ではない。したがって、従来の判例に照らし、憲法違反の主張として採用することはできないと判断される。
結論
憲法37条1項違反の主張は採用できず、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における憲法違反の主張において、「公平な裁判所」の概念を実体的な判断の当否にまで広げることはできないことを示した。裁判官の忌避(刑訴法21条等)や、裁判所の構成に瑕疵がある場合にのみ本条項の違反が問題となり得ることを示唆しており、事実誤認や量刑不当を憲法問題にすり替える主張を排除する論拠として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)888 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の組織構成において偏頗の恐れがないことを意味し、個々の事件における判決内容の実質的な妥当性を指すものではない。したがって、量刑の不当を理由に「公平な裁判」でないと主張することはできない。 第1 事案の概要:被告人は、婚姻して家庭を持ち、真面…
事件番号: 昭和27(あ)4609 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の意義については、既に確立された当裁判所の判例の趣旨に照らし、憲法違反とは認められない。 第1 事案の概要:被告人が、憲法違反および判例違反を理由として上告を申し立てた事案である。弁護人は、原判決のプロセスにおいて憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)…