判旨
憲法37条1項が保障する公平な裁判所の趣旨は、個々の事件の内容や実質が当事者から見て不当な裁判を指すものではなく、また思想的転向の有無等による量刑上の差別がない限り、裁判官の良識に従った判断は同条に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義。2. 被告人の信条や思想的転向の有無を理由とする量刑上の差別が、憲法14条や37条1項に抵触するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所が構成において偏頗がなく、中立な立場を保持することを指す。個々の事件の内容や実質が当事者から見て公正・妥当でないと思われる裁判を指すものではない。また、人種、信条、社会的身分等による量刑上の差別が認められない限り、裁判官がその内心の良識に従って量刑を行うことは憲法に適合する。
重要事実
被告人が刑事事件において第一審判決を受けた後、検察官が控訴した。原審(控訴審)は第一審判決の量刑を失当として破棄したが、被告人側はこれが憲法14条(法の下の平等)や憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)に違反すると主張して上告した。特に、被告人の思想的転向の有無が量刑に影響を与え、差別的な取り扱いがなされたのではないかが争点となった。
あてはめ
本件において、原判決は第一審の量刑を不当としたに留まり、検察官の主張を無批判に追認したものではない。また、記録上、被告人の人種、信条、社会的身分等を理由に差別的な量刑が行われた事実は認められない。さらに、被告人が主張する「思想的転向」の有無によって量刑に差を設けたと認めるべき根拠も存在しない。したがって、原判決が裁判官の良識や道徳感に反して下されたと認めるべき資料はないといえる。
結論
憲法37条1項等に違反する事由は認められず、被告人側の上告は理由がないとして棄却される。
事件番号: 昭和27(あ)4609 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の意義については、既に確立された当裁判所の判例の趣旨に照らし、憲法違反とは認められない。 第1 事案の概要:被告人が、憲法違反および判例違反を理由として上告を申し立てた事案である。弁護人は、原判決のプロセスにおいて憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)…
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を限定的に解釈した重要判例である。答案上は、裁判官の忌避や除斥といった制度的担保の文脈、あるいは裁判内容の当否が直ちに憲法違反(公平な裁判所の否定)には繋がらないことを論証する際に引用できる。
事件番号: 昭和30(あ)2602 / 裁判年月日: 昭和30年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法14条の法の下の平等は、犯罪行為を行った者がその処罰を免れる根拠となるものではなく、被害者の行為が不当であっても被告人の刑事責任は否定されない。 第1 事案の概要:被告人Aらは、被害者Bに対して犯罪行為を行ったとして起訴された。被告人側は、被害者Bが行っていたスパイ行為こそが被告人らの憲法上保…
事件番号: 昭和27(あ)4864 / 裁判年月日: 昭和29年6月8日 / 結論: 棄却
昭和二六年四月当時佐賀県a町大字b字c駐在所勤務の巡査に対し同駐在所附近で「売国奴の番犬、A巡査をたたき出せ」と題し、「……たしかに、Aは売国奴の番犬だ!我々愛国者人民は近き将来に必ず勝利するのだ、かかる売国奴とその手先どもの行為は、来るべきあの有名な人民裁判によつて明らかにサバカレ処断されるであろう……」と書いた謄写…