判旨
仲裁判長に関する事実の不存在から違憲の主張を排斥するとともに、単なる訴訟法違背、証拠取捨・事実認定の非難、独自の政治論は刑訴法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
仲裁判長に関する事実を前提とする違憲の主張が適法な上告理由となるか、および単なる訴訟法違背や独自の政治論が刑訴法405条の上告理由に該当するか。
規範
刑訴法405条の上告理由に該当するためには、憲法違反、判例違反等の適法な理由が必要であり、単なる訴訟法違背、証拠の取捨選択や事実認定の非難、あるいは独自の政治論を展開するものは、同条の上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が上告を提起し、仲裁判長に関する事実を前提とした違憲の主張、訴訟法違背の主張、証拠の取捨選択や事実認定の非難、および独自の政治論を主張した事案。判決文によれば、仲裁判長に関する所論のような事実は記録上認められなかった。
あてはめ
まず、憲法違反の主張については、その前提となる仲裁判長に関する事実が記録上認められないため、前提を欠くものとして採用できない。次に、その余の論旨は、証拠の取捨判断や事実認定の非難、または独自の政治論に過ぎず、これらは刑訴法405条に掲げられた具体的な上告理由のいずれにも該当しないと解される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらず、また刑訴法411条を適用すべき事情も認められないため、棄却される。
実務上の射程
判決文が極めて簡潔であり、具体的な法的論争が少ない。実務上は、適法な上告理由を構成しない主張(事実誤認の主張や独自の主張)の排除例として参照されるに留まる。
事件番号: 昭和30(あ)434 / 裁判年月日: 昭和30年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述が強制や拷問によるものであるという主張について、これを認めるべき証拠がない場合には、憲法違反等の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原審における証人または被告人の供述が強制や拷問によって得られたものであると主張し、憲法違反を理由に上告を申し立てた事案である…
事件番号: 昭和29(あ)3374 / 裁判年月日: 昭和30年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反を主張する場合であっても、その実質が証拠の採否等に関する事実誤認や単なる証拠評価の不当を争うものであるときは、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原審の判断に対し上告を申し立てた事案。弁護人は憲法違反を主張したが、その具体的内容は、原審における証拠の採否…
事件番号: 昭和39(あ)1363 / 裁判年月日: 昭和41年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人による事実誤認、法令違反、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないため、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、第一審または第二審の判決に対し、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として最高裁判所へ上告した事案である。 第…