控訴審が第一審判決の事実認定の当否を判断する資料は、第一審判決の挙示した証拠だけに限るべきものではなく、記録にあらわれ適法に証拠調を経た全証拠に及ぶものと解すを相当とする。
控訴審が第一審判決の事実認定の当否を判断する資料の範囲
刑訴法392条,刑訴法382条,刑訴法382条の2
判旨
控訴審が第一審判決の事実認定の当否を判断する際、その資料は第一審判決が挙示した証拠に限定されず、記録に現れ適法に証拠調べを経た全証拠に及ぶ。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法における控訴審の事後審的性格に鑑み、控訴審が第一審判決の事実認定の妥当性を審査する際に、判断資料として依拠できる証拠の範囲が、第一審判決が摘示した証拠に限定されるか否か。
規範
控訴審が第一審判決の事実認定の当否を判断するに際しては、第一審判決が具体的に摘示した証拠のみならず、訴訟記録に含まれ、かつ適法に証拠調べの手続を経たすべての証拠を判断資料とすることができる。
重要事実
被告人が事実誤認等を理由に上告した事案において、弁護人は、控訴審が第一審判決の事実認定の当否を判断するにあたり、第一審判決が挙示した証拠以外の証拠を資料としたことを訴訟法違反であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、弁護人は控訴審の証拠選択の範囲を限定的に解すべきと主張するが、控訴審は第一審判決の当否を審査する役割を担うものである。したがって、第一審において適法に証拠調べが行われ、記録として現れている全証拠を対象として事実認定の合理性を判断することは、事後審としての構造に反するものではない。ゆえに、第一審判決が挙示しなかった証拠を判断資料に含めたとしても、適法な証拠調べを経たものである限り、違法とはいえない。
結論
控訴審は第一審判決挙示の証拠に限定されず、記録上適法に証拠調べを経た全証拠を資料とすることができるため、本件の控訴審の判断に違法はない。
実務上の射程
控訴審の事後審的性格を前提としつつ、事実誤認の審査(刑訴法382条)における「記録」の範囲を明確化した判例である。答案上は、控訴審が独自の証拠調べ(400条等)を行わずに第一審の事実認定を批判・維持する際、第一審で提出されていたが判決に引用されなかった証拠を引用できる根拠として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)2913 / 裁判年月日: 昭和27年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審は事後審としての性質を有するため、事実の取調べは第一審判決の当否を判断するために必要な範囲に限られ、その必要性の有無は原則として裁判所の裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人が、原審(控訴審)において事実の取調べが行われなかったことを訴訟法違反として上告した事案。弁護人は量刑不当や訴訟…
事件番号: 昭和30(あ)758 / 裁判年月日: 昭和30年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、自白にかかる事実の真実性を十分に保障し得るものであれば足り、必ずしも自白の各部分について個別に補強証拠を要するものではない。 第1 事案の概要:被告人は、判示第五事実について公判廷および検察官に対し自白していた。第一審判決は、この自白に加えて、Aの司法警察員に対する供述調書を補強…