判旨
控訴審において、第一審判決の証拠以外に基づいた事実誤認の主張を排斥する際、理由の文言に不適切な点があっても、判決全体として記録に基づき事実誤認の有無を十分に審理判断しているならば、判決に影響を及ぼす瑕疵とはいえない。
問題の所在(論点)
控訴審が事実誤認の主張を判断する際、第一審が採用していない資料に基づく主張を一律に排斥するかのような判示をした場合、刑訴法382条の解釈誤りとして判決に影響を及ぼす瑕疵となるか。
規範
控訴審における事実誤認(刑事訴訟法382条)の審査において、判決の一部に同条の解釈を誤ったかのような不適切な表現が含まれていたとしても、判決の他の箇所において記録を精査し、第一審の事実認定の妥当性を十分に検討・判断していると認められる場合には、当該表現上の瑕疵は判決に影響を及ぼさない。
重要事実
被告人が第一審の事実認定に誤りがあるとして控訴した事案において、原判決(控訴審)は、弁護人の主張に対し「原判決の援用しない資料を基礎とする主張は採用に値しない」旨を判示したが、その直前で「記録を精査しても原判決の認定に誤りはない」とし、さらに別の箇所でも「証拠により事実は証明され得る」と判示していた。弁護人は、これが刑訴法382条の事実誤認に関する解釈を誤り、審理を尽くしていない憲法31条違反であるとして上告した。
あてはめ
原判決の「原判決の援用しない資料を基礎として……事実を主張するに過ぎない(から採用しない)」との字句のみを見れば、第一審が用いない証拠による事実誤認の主張を認めないとする点で、刑訴法382条の解釈を誤った疑いがある。しかし、原判決は当該字句の直前で「記録を精査」した結果として認定に誤りがない旨を明言し、さらに証拠と認定事実の論理的関係(証拠理由の不備の欠如)についても具体的に言及している。これらを総合すれば、控訴審としての事実審査の責務は実質的に果たされていると評価できる。
結論
原判決に事実誤認の審査に関する表現上の瑕疵があっても、実質的に十分な審理判断がなされている以上、判決に影響を及ぼす法令違反とはいえず、上告は棄却される。
実務上の射程
控訴審の事後審的性格を前提としつつ、判決書の理由中に一部不適切な説示があっても、判決全体から実質的な審理が尽くされていると判断されれば、直ちに破棄事由にはならないという形式的瑕疵の治癒・影響性判断の枠組みを示している。
事件番号: 昭和26(あ)2531 / 裁判年月日: 昭和27年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみに基づいて有罪とすることはできないが、自白以外の証人供述や証拠書類等が補強証拠として存在する場合、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が自白に基づき有罪判決を受けた事案において、弁護人が「自白の任意性に疑いがある」および「自白のみを唯一の証拠として事実認定がなされ…