判旨
被告人の自白のみで有罪とされないためには補強証拠が必要であるが、一審判決が自白に加えて適法な補強証拠を挙示している場合には、憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に証拠が存在する場合において、憲法38条3項(自白の補強法則)に違反するといえるか。また、任意性が認められない証跡がない書面を証拠とすることの適否が問題となる。
規範
憲法38条3項が定める自白の補強法則は、被告人の自白のみによって有罪とされないことを要求するものである。したがって、裁判所が自白以外に適切な補強証拠を摘示し、それに基づき事実認定を行っている場合には、同条項の趣旨に反しない。
重要事実
被告人が起訴された事件において、第一審判決は被告人本人の自白を証拠として採用したが、それのみならず、自白内容を補強するに足りる補強証拠を併せて挙示していた。これに対し被告人側は、自白の任意性の欠如や補強証拠の不備を理由として、憲法38条および37条への違反を主張し上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の自白以外に補強証拠を挙示しており、証拠構造として自白のみによる有罪判決には当たらない。また、記録上、質問顛末書等に任意性がないと認めるべき証跡は存在しない。したがって、適法な証拠調べに基づき補強証拠を併用している以上、自白の補強法則に反する事態は生じていないと解される。
結論
本件判決は、自白以外に補強証拠が挙示されている以上、憲法38条3項違反には当たらないとして、上告を棄却した。
実務上の射程
自白の補強法則に関する極めて簡潔な判示であるが、答案上は「自白の真実性を担保するに足りる補強証拠の存在」を指摘する際の根拠として機能する。実務的には、具体的証拠がどの程度自白を補完しているかの評価が重要となる。
事件番号: 昭和27(あ)79 / 裁判年月日: 昭和28年6月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみに基づいて有罪とすることは憲法38条3項及び刑訴法319条2項により禁止されるが、第一審判決が挙げた他の証拠を補強証拠として用いている場合には、自白のみによる有罪判決には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が自白のみによって有罪とされたとして、憲法違反を理由に上告した事案である。…