判旨
被告人の自白のみに基づいて有罪とすることは憲法38条3項及び刑訴法319条2項により禁止されるが、第一審判決が挙げた他の証拠を補強証拠として用いている場合には、自白のみによる有罪判決には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に、第一審判決が挙示した他の証拠が補強証拠として存在する場合、憲法38条3項の「自白のみによる有罪」の禁止に違反するか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項は、被告人の自白が本人に不利益な唯一の証拠である場合には有罪とされない(自白の補強法則)と定めている。この規定に違反しないためには、自白以外の証拠(補強証拠)によって、自白の真実性が担保されていることが必要である。
重要事実
被告人が自白のみによって有罪とされたとして、憲法違反を理由に上告した事案である。原判決(二審)は、一審判決が示した証拠を補強証拠として採用し、被告人を刑に処していた。
あてはめ
本件において、原判決は被告人の自白のみを根拠に有罪としたのではなく、第一審判決が挙示している他の証拠を補強証拠として採用している。したがって、有罪判決の基礎となる証拠は自白に限定されておらず、憲法及び刑事訴訟法が禁じる「自白のみによる有罪」には該当しないといえる。
結論
被告人の自白以外の補強証拠が存在する以上、自白のみによる有罪とはいえず、違憲の主張は前提を欠き理由がないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関する基礎的な判例である。答案上は、補強証拠が必要とされる趣旨(架空自白による誤判防止、自白偏重による拷問の抑止)に触れつつ、自白以外の客観的証拠等の存在を確認する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和27(あ)3131 / 裁判年月日: 昭和28年4月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみに基づいて事実を認定することは憲法及び刑訴法上許されないが、自白を補強するに足りる証拠が存する場合には、これらを総合して有罪の事実認定を行うことができる。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、原審(控訴審)は、被告人の自白のみに依拠して事実を認定したの…