判旨
被告人の自白のみに基づいて有罪を認定することは憲法38条3項により禁じられているが、犯意(知情)などの内心的事実については、客観的な罪体(客観的構成要件該当事実)を裏付ける補強証拠があれば、当該自白のみで認定することが許される。
問題の所在(論点)
故意や「知情」といった主観的構成要件要素について、憲法38条3項および刑訴法319条2項に基づく補強証拠が必要か。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項が補強証拠を必要とするのは、架空の犯罪に対する処罰を防止する点にある。したがって、犯罪の客観的事実(罪体)について自白を補強する証拠が存在すれば、故意(知情)などの主観的要素については、別途補強証拠を要せず自白のみで認定できる。
重要事実
被告人が特定の事実を知っていたか否かという「知情」の点が争点となった事案において、第一審判決は多数の補強証拠を掲げて有罪を認定した。これに対し弁護人は、知情の点について自白以外の補強証拠が不十分であり、憲法違反等の事由があるとして上告した。
あてはめ
本件では、第一審判決において既に多数の補強証拠が提示されている。仮に被告人の内面に関わる「知情」の点のみが唯一の自白に基づいているとしても、犯罪の客観的側面に補強証拠がある以上、自白のみで内心的事実を認定することは憲法および従来の判例に照らして適法であると評価される。
結論
主観的要素については自白のみによる認定が許容される。本件上告は理由がなく、棄却されるべきである。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否に関し、「実質説(罪体説)」の立場を堅持するものである。司法試験においては、補強証拠が必要な範囲を「罪体」に限定し、故意・目的・身分等の主観的・付随的要素には不要であると論じる際の確実な根拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)2110 / 裁判年月日: 昭和28年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって犯罪事実を認定することは憲法38条3項及び刑訴法319条2項により禁止されるが、記録上の証拠を総合して自白を補強するに足りる証拠があると認められる場合には、自白の補強法則に反しない。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白を行っていた事案において、第一審判決が当該事実を…