判旨
自白の補強証拠は、自白が架空のものでないことを保障し得る程度であれば足りる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条2項(および憲法38条3項)における「補強証拠」として、どの程度の証拠が必要か。また、自白と他の証拠を総合して自白の真実性を判断することの可否が問題となる。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、自白にかかる事実の真実性を担保し、自白が架空のものでないことを保障する程度のものであれば足りると解される。
重要事実
第一審判決において、被告人の自白が存在することに加え、自白以外にも他の証拠が挙示されていた。被告人側は、自白以外の証拠が不十分であるとして違憲論を主張し、上告した。
あてはめ
本件では、第一審において自白以外にも証拠が挙げられている。これらの証拠と自白を総合して検討すれば、当該自白が架空のものではないことは十分に認められる。したがって、自白の真実性を担保するに足りる補強証拠が存在するものと評価される。
結論
自白が架空のものでないことを保障するに足りる証拠がある以上、補強証拠の要件を満たし、有罪判決は適法である。
実務上の射程
補強証拠の程度について「実質説(真実性担保説)」の立場を採るものであり、答案上は補強証拠が犯罪事実の全部を証明する必要はなく、自白の真実性を保障する程度で足りるという規範を導く際に活用する。
事件番号: 昭和27(あ)2110 / 裁判年月日: 昭和28年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって犯罪事実を認定することは憲法38条3項及び刑訴法319条2項により禁止されるが、記録上の証拠を総合して自白を補強するに足りる証拠があると認められる場合には、自白の補強法則に反しない。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白を行っていた事案において、第一審判決が当該事実を…