判旨
被告人の自白以外の証拠により自白を補強するに足りる証拠があると認められる場合、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に基づき、有罪判決を維持することは適法である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条2項にいう、自白を補強し、有罪を認定するに足りる証拠の存否が問題となった。
規範
自白の補強証拠(刑訴法319条2項)は、自白が真実であることを保障する程度の実質的な証拠があれば足り、自白と相まって犯罪事実を認定できるものであればよい。
重要事実
被告人が自白をしている刑事事件において、原判決は自白以外の証拠を挙げていた。弁護人はこれが刑罰を課すに足りる補強証拠として不十分である旨(訴訟法違反)を主張して上告した。
あてはめ
原判決が挙げている自白以外の具体的証拠(詳細は判決文からは不明)を検討したところ、これらの証拠は自白の内容を補強し、犯罪事実の真実性を裏付けるに足りるものであると認められる。したがって、自白のみによる処罰を禁じた法の趣旨には反しない。
結論
自白を補強するに足りる証拠がある以上、原判決に憲法違反や訴訟法違反の事由はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否および程度の判断において、原審が示した証拠の補強性を肯定する判例。司法試験答案においては、具体的な証拠が自白の真実性を担保しているか否かを論述する際の根拠となる。
事件番号: 昭和27(あ)2110 / 裁判年月日: 昭和28年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって犯罪事実を認定することは憲法38条3項及び刑訴法319条2項により禁止されるが、記録上の証拠を総合して自白を補強するに足りる証拠があると認められる場合には、自白の補強法則に反しない。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白を行っていた事案において、第一審判決が当該事実を…