判旨
収税官吏による差押調書や大蔵事務官作成の犯則嫌疑事件調査顛末書は、被告人の自白を補強する証拠となり得る。これらと公判廷での証人供述を総合することで、自白のみによる有罪判決(憲法38条3項、刑訴法319条2項)を回避できる。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に、犯則嫌疑事件調査顛末書や差押調書、第三者の公判供述が補強証拠として存在する場合において、自白のみによって有罪とした憲法違反または法律違反(刑訴法319条2項違反)が認められるか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項は、自白のみによる有罪判決を禁止しているが、自白以外の補強証拠が存在し、それらを総合して犯罪事実が認められる場合には、同規定の違反には当たらない。補強証拠の適格性については、証拠能力を有する客観的な書面や第三者の供述等が含まれる。
重要事実
被告人が犯則事件に関与したとして起訴された事案において、原判決は有罪を認定するにあたり、被告人の自白に加え、大蔵事務官作成の犯則嫌疑事件調査顛末書の記載、証人Aの第一審公判廷における供述、および収税官吏が作成した差押調書の記載を証拠として挙示した。
あてはめ
原判決は、犯罪事実認定の資料として、(1)大蔵事務官作成の犯則嫌疑事件調査顛末書、(2)公判廷における証人の供述、(3)収税官吏による差押調書を明示している。これらの証拠は、自白から独立した証拠価値を有するものであり、これらを総合すれば犯罪事実を認定するに足りる補強証拠といえる。したがって、被告人の自白のみに基づいて有罪とした事実は認められない。
結論
本件では自白以外の補強証拠が十分に存在するため、自白のみによる有罪を禁じた憲法・刑訴法への違反はなく、有罪判決は正当である。
実務上の射程
自白の補強証拠の範囲に関する初期の判例である。行政調査の過程で作成された書面(調査顛末書や差押調書)であっても、適法に証拠能力が認められる限り、自白の補強証拠として機能することを示唆している。答案上は、補強証拠の必要性と実質的な証拠の存在を論証する際に活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)2470 / 裁判年月日: 昭和28年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外の証拠により自白を補強するに足りる証拠があると認められる場合、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に基づき、有罪判決を維持することは適法である。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている刑事事件において、原判決は自白以外の証拠を挙げていた。弁護人はこれが刑罰を課すに足りる補強証拠と…