判旨
被告人の自白以外に、証人の証言、差押目録、検定書などの客観的・外部的な証拠が存在し、それらを総合して犯罪事実を認定できる場合には、自白のみによる有罪判決(憲法38条3項、刑訴法319条2項違反)には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に証人証言や書面等の証拠が存在する場合において、刑訴法319条2項(自白のみによる有罪判決の禁止)に違反するか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項は、自白のみによる処罰を禁じているが、自白を補強しうる証拠が存在し、それらと自白を総合して判示の犯罪事実を認定しうる場合には、自白の補強証拠として十分である。
重要事実
第一審判決において、犯罪事実の認定の証拠として被告人の供述が用いられたが、あわせて、証人Aの証言、同人作成の差押目録、B等作成の差押目録、およびアルコール分容量検定書が引用・総合されていた事案。
あてはめ
本件では被告人の供述だけでなく、証人Aの証言に加え、複数の差押目録やアルコール分容量検定書という客観的な証拠が証拠として引用されている。これらの各証拠は被告人の自白内容を補完・裏付ける外部的証拠としての性格を有しており、これらを自白と総合して判示事実を認定したことは、自白のみに依拠した認定とは評価されない。
結論
被告人の供述と他の証拠を総合して犯罪事実を認定したものであり、自白のみによって犯罪事実を認定したものではないから、本件判決は適法である。
実務上の射程
自白の補強証拠の必要性に関する基本判例である。あてはめにおいては、自白以外の証拠(物的証拠、書証、供述証拠)を具体的に列挙し、それらが「自白のみ」ではないことを示す論理構成として活用する。実務上は、犯罪の客観的事実の一部(罪体)を裏付ける証拠があれば、補強証拠として許容されることを示唆する。
事件番号: 昭和27(あ)79 / 裁判年月日: 昭和28年6月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみに基づいて有罪とすることは憲法38条3項及び刑訴法319条2項により禁止されるが、第一審判決が挙げた他の証拠を補強証拠として用いている場合には、自白のみによる有罪判決には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が自白のみによって有罪とされたとして、憲法違反を理由に上告した事案である。…