判旨
被告人の自白のみによって犯罪事実を認定することは憲法38条3項及び刑訴法319条2項により禁止されるが、記録上の証拠を総合して自白を補強するに足りる証拠があると認められる場合には、自白の補強法則に反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に十分な証拠がないとして自白の補強法則(刑訴法319条2項)違反が認められるか、その判断基準が問題となる。
規範
被告人の自白だけで判示事実を認定することは許されないが、自白を補強するに足りる証拠を総合して認定の資料としている場合には、自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)の趣旨に反するものではない。
重要事実
被告人が犯行を認める自白を行っていた事案において、第一審判決が当該事実を認定した。これに対し弁護人は、当該認定が被告人の自白のみに基づいたものであり、訴訟法違反(自白の補強法則違反)があるとして上告した。
あてはめ
原審が是認した第一審判決の内容を検討すると、被告人の自白のみによって判示事実を認定したものではない。第一審は、自白を補強するに足りる挙示の証拠を総合して認定の資料としており、自白の真実性を担保する補強証拠が存在すると評価される。
結論
本件認定には自白の補強法則違反の違法は認められないため、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強法則に関する極めて簡潔な判例である。答案上は、補強証拠が「自白に係る事実の真実性を保障する程度」のものであれば足りるという、いわゆる実質説の立場を補強する際の基礎的な例証として利用できる。
事件番号: 昭和27(あ)3131 / 裁判年月日: 昭和28年4月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみに基づいて事実を認定することは憲法及び刑訴法上許されないが、自白を補強するに足りる証拠が存する場合には、これらを総合して有罪の事実認定を行うことができる。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、原審(控訴審)は、被告人の自白のみに依拠して事実を認定したの…