判旨
自白の補強証拠は、犯罪事実の全体をくまなく裏付ける必要はなく、自白と相まって犯罪事実全体を肯認できれば足りる。
問題の所在(論点)
刑訴法319条2項(補強法則)において、自白を補強する証拠は、犯罪事実のどの程度の範囲を裏付ける必要があるか(実質説か罪体説か)。
規範
補強証拠は、罪となるべき事実の全体にわたって漏れなく自白を裏付け得るものであることを要しない。自白と補強証拠とを総合して、犯罪事実の全体を肯認することができれば、補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)の要求を満たす。
重要事実
被告人が犯行を自白した事件において、原審は自白以外に収税官吏作成の差押目録等の証拠を挙示した。弁護人は、これらの証拠では犯罪事実を十分に補強できていないとして、自白の補強証拠としての適格性や証明力を争い上告した。
あてはめ
本件において、原判決は被告人の自白のほかに、客観的な証拠として収税官吏作成の差押目録等を挙げている。これらの諸証拠を自白と総合すれば、特定の犯罪事実を十分に肯認することが可能である。したがって、補強証拠が事実の細部に至るまで網羅的でなくとも、自白の真実性を担保するに足りる証拠が存在するといえる。
結論
補強証拠は自白と相まって犯罪事実の全体を肯認できれば足りるため、本件の証拠関係に補強法則違反はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強範囲について、いわゆる実質説(自白の真実性を保障するに足りる程度の証拠があれば足りるとする考え方)を採用した判例である。答案上は、補強証拠が罪体の客観的部分の全部に及ぶ必要はなく、主要な一部を裏付けることで自白の真実性が担保されればよいとする論理展開に活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)5456 / 裁判年月日: 昭和28年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外の挙示された証拠を総合して判示事実が認定できる場合、それらの証拠は自白を補強するに足りるものと認められる。 第1 事案の概要:被告人は刑事事件について起訴されたが、第一審において自白を行っていた。第一審判決は、被告人の自白に加えて、他の複数の証拠を総合的に考慮した上で犯罪事実を認定…