判旨
共犯者の自白のみを証拠として被告人を共同正犯と認定することは憲法38条3項に反しない。共犯者の自白は、被告人の自白とは別個の独立した証拠であり、補強証拠を要することなく被告人の有罪認定の証拠とすることができる。
問題の所在(論点)
共犯者の自白(供述)が、憲法38条3項および刑訴法319条2項にいう「本人の自白」に含まれるか。また、共犯者の供述を被告人の自白に対する補強証拠とすることができるか。
規範
憲法38条3項および刑法訴訟法319条2項にいう「本人の自白」には、共犯者の供述は含まれない。したがって、共犯者の供述は被告人自身の自白に対する補強証拠となり得るだけでなく、共犯者の供述それ自体によって被告人の犯罪事実を認定することも妨げられない。
重要事実
被告人が共同正犯として起訴された事件において、原判決が被告人の自白を証拠として有罪認定を行った。これに対し、被告人側は、当該認定が被告人自身の自白のみに基づいてなされたものであり、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)に違反すると主張して上告した。なお、第一審判決では被告人の自白のほかに、共犯者(A)の司法警察員に対する供述調書、差押調書、鑑定書が証拠として掲げられていた。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人自身の自白に加え、共犯者Aの司法警察員に対する供述調書を証拠として採用している。共犯者の供述は「本人の自白」には当たらないため、これを被告人の自白を補強する証拠として用いることは相当である。さらに、差押調書や鑑定書といった客観的な証拠も併せて考慮されており、被告人の自白のみによって有罪とされたわけではない。したがって、憲法38条3項違反の主張は前提を欠く。
結論
共犯者の自白は補強証拠となり得るため、本件の認定は憲法38条3項に違反しない。上告棄却。
実務上の射程
共犯者の供述に補強証拠が不要であるという法理(独立証拠性)の根拠となる判例である。答案上は、共犯者の供述が憲法38条3項の「本人の自白」に含まれないことを明示した上で、自由心証主義(刑訴法318条)に基づき証拠能力を有する限り、他の補強証拠との組み合わせで有罪認定が可能であると論じる際に用いる。
事件番号: 昭和27(あ)79 / 裁判年月日: 昭和28年6月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみに基づいて有罪とすることは憲法38条3項及び刑訴法319条2項により禁止されるが、第一審判決が挙げた他の証拠を補強証拠として用いている場合には、自白のみによる有罪判決には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が自白のみによって有罪とされたとして、憲法違反を理由に上告した事案である。…