判旨
強盗殺人罪の成立を認めるにあたり、被告人の自白以外に複数の証言等の証拠が示されている場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強証拠を欠くものとはいえない。
問題の所在(論点)
強盗殺人罪という単一の罪について、被告人の自白以外に証人等の証言がある場合に、補強証拠を欠く不法な有罪認定といえるか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項によれば、被告人の自白が唯一の証拠である場合には有罪とすることはできないが、自白の真実性を裏付ける補強証拠が存在する場合には有罪認定が可能となる。
重要事実
被告人が強盗殺人の罪に問われた事案において、被告人が犯行を認める自白をしていた。これに対し弁護側は、原判決が被告人の自白のみを証拠として事実を認定していると主張し、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
原判決の認定した事実は、殺人と強盗の併合罪ではなく、強盗殺人の単一の事実である。その認定資料を精査すると、被告人の自白のみならず、証人A、証人Bの証言、その他多数の証言等が掲げられていることが認められる。したがって、被告人の自白のみを証拠とした事実認定であるとの前提は失われる。
結論
被告人の自白以外に複数の証拠が存在するため、自白のみによる有罪認定を禁じた憲法38条3項及び刑訴法319条2項の違反には当たらず、上告は棄却される。
実務上の射程
結合犯(強盗殺人等)において自白がある場合、構成要件全体を網羅する補強証拠がなくても、自白の真実性を担保するに足りる証拠があれば足りるという実務上の運用を再確認する際に参照される。ただし、本判例自体は証拠の存在という事実認定のレベルで結論を出しており、補強証拠の必要な範囲についての深い法理展開には踏み込んでいない点に注意が必要である。
事件番号: 昭和30(あ)497 / 裁判年月日: 昭和30年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項及び刑訴法319条1項の自白の補強証拠は、直接証拠であることを要せず、自白と相まって犯罪事実を認定し得る情況証拠であれば足りる。 第1 事案の概要:被告人は強姦の罪で起訴されたが、第一審において有罪判決を受けた。弁護人は、第一審が被告人の自白のみによって犯罪事実を認定したものであり、…