判旨
強盗罪の成立には、行われた暴行・脅迫と金員の奪取との間に相当因果関係があることを要する。本件において、暴行・脅迫と金員奪取との間に因果関係を認めた原判断を維持した。
問題の所在(論点)
強盗罪の成立要件として、暴行・脅迫と財物の奪取との間にどのような関係が必要か。特に、暴行・脅迫の結果として財物奪取が行われたといえるための因果関係の成否が問題となる。
規範
刑法236条1項の強盗罪が成立するためには、犯人の行つた暴行・脅迫が財物奪取の手段として行われ、かつ、その暴行・脅迫と財物奪取との間に相当因果関係が存することを要する。
重要事実
被告人AおよびBが、被害者に対して暴行・脅迫を加え、その後に金員を奪取した事案である。被告人側は、暴行・脅迫と金員奪取との間の因果関係を否定して上告したが、原審は両者の間に相当因果関係が存すると判断していた。
あてはめ
原判決は、被告人らによる暴行・脅迫と金員の奪取との間に相当因果関係がある旨を判示している。最高裁は、この原判決の判断を正当として是認し、弁護人が主張する判例違反や事実誤認等の主張には理由がないとした。具体的にどのような暴行・脅迫がなされたか等の詳細は判決文からは不明であるが、法理として相当因果関係の存在を肯定した原審の結論を維持した。
結論
被告人らの暴行・脅迫と金員奪取との間には相当因果関係が認められるため、強盗罪の成立を認めた原判決は正当であり、本件上告は棄却される。
実務上の射程
強盗罪における「暴行・脅迫」と「財物奪取」の連関性を基礎づける際に「相当因果関係」という枠組みを用いることを示した。答案上は、暴行・脅迫が反抗抑圧状態を現に作り出し、その状態を利用して財物を奪取したという一連の過程を、因果関係の有無として論述する際の根拠となる。
事件番号: 昭和23(れ)960 / 裁判年月日: 昭和24年2月15日 / 結論: 棄却
暴行脅迫を用いて財物を奪取する犯意の下に、先ず他人の手にする財物を奪取し、次いで被害者に暴行を加えてその奪取を確保した場合は、強盜罪を構成する。
事件番号: 昭和23(れ)1879 / 裁判年月日: 昭和24年5月7日 / 結論: 棄却
しかし犯人によつてなされた暴行又は脅迫が社會通念上相手方の反抗を抑壓する程度のものであつて、右暴行又は脅迫と財物の奪取との間に因果關係がある以上は、被害者自身は單に畏怖されたに止つたとしても又被害者自ら財物を交付したとしても強盜罪が成立するものであつて、恐喝罪とはならないことは當裁判所の判例とするところである(昭和二三…