判旨
事実誤認や証拠の取捨に関する不服は、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない。また、職権による破棄事由である刑訴法411条を適用すべき特段の事情も認められない。
問題の所在(論点)
証拠の取捨選択の不当や事実誤認の主張が、刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、職権破棄事由を定めた刑訴法411条を適用すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条は、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反を上告理由として限定的に定めている。単なる事実誤認や採証法則の違反、刑の量定の不当などは、同条の上告理由には含まれない。ただし、刑訴法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認等があり、これをもつて判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、裁判所は職権により破棄することができる。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決における証拠の取捨選択を争い、事実誤認の疑いがあることを理由として上告を申し立てた事案である。弁護人側は上告の的確な理由は発見できないとしつつも、事実誤認の疑いがある旨を主張した。
あてはめ
被告人および弁護人の主張は、いずれも証拠の取捨を争い事実誤認を主張するものであり、刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反・判例違反)のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべき正義に反するような特段の事情(刑訴法411条所定の事由)は認められないと判断される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁における上告受理の限界を示す事例である。答案作成においては、上告審の構造が事後審・法律審であることを前提に、事実誤認等の主張が直ちに上告理由にならないこと、および411条による職権救済の例外的な性格を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和30(あ)1146 / 裁判年月日: 昭和30年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に基づく上告理由の判断において、実質的な事実誤認の主張や証拠の取捨選択に対する不服は、憲法違反を形式的に主張しても適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原審の事実認定に誤りがあるとして上告した事案。弁護人は憲法31条違反(適正手続)を主張したが、そ…
事件番号: 昭和29(あ)3026 / 裁判年月日: 昭和30年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や単なる訴訟法違反の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権調査の必要性も認められない場合は上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決に対し事実誤認および訴訟法違反を理由として上告を申し立てた事案。なお、具体的な公訴事実や違反の内容については判決文からは不明であ…