判旨
刑事訴訟法405条に基づく上告理由の判断において、実質的な事実誤認の主張や証拠の取捨選択に対する不服は、憲法違反を形式的に主張しても適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
事実誤認や証拠の取捨選択に対する不服を、憲法31条違反として主張することが、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条が定める上告理由には、事実誤認の主張や、証拠の取捨選択・事実認定に関する不服は含まれない。憲法31条違反等の憲法違反を主張していても、その実質が事実認定の非難に帰する場合には、適法な上告理由には当たらない。
重要事実
被告人および弁護人が、原審の事実認定に誤りがあるとして上告した事案。弁護人は憲法31条違反(適正手続)を主張したが、その具体的内容は原審の証拠の取捨選択や事実認定を批判するものであった。
あてはめ
被告人本人の上告趣意は、結局のところ単なる事実誤認の主張に過ぎず、同条の上告理由に当たらない。また、弁護人の主張する憲法31条違反についても、その実態は原審における証拠の取捨選択や事実認定を非難するものであり、実質的に事実誤認の主張と変わらないため、適法な上告理由とは解されない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(法律審)を再確認するものであり、答案上は、上告理由の形式的な憲法違反の主張が実質的に事実誤認を争うものである場合に、不適法として排除する論拠として用いる。
事件番号: 昭和30(あ)2314 / 裁判年月日: 昭和30年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や証拠の取捨に関する不服は、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない。また、職権による破棄事由である刑訴法411条を適用すべき特段の事情も認められない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決における証拠の取捨選択を争い、事実誤認の疑いがあることを理由として上告を申し立てた事案であ…
事件番号: 昭和47(あ)941 / 裁判年月日: 昭和48年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として憲法違反を主張しても、その実質が単なる法令違反に帰する場合や、判例違反の主張に具体的な摘示がない場合は、刑訴法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人が憲法31条、33条違反、判例違反、およびその他の法令違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、弁護人が提出し…