判例の具体的摘示を欠くとされた事例
判旨
上告理由として憲法違反を主張しても、その実質が単なる法令違反に帰する場合や、判例違反の主張に具体的な摘示がない場合は、刑訴法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反や判例違反を形式的に主張する場合において、その内容が実質的に法令違反にすぎないとき、または具体的適示を欠くときに、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑訴法405条に定める上告理由に関し、憲法違反を主張する場合であっても、その実質が単なる法令違反の主張に帰するものは適法な上告理由とならない。また、判例違反を主張する場合には、違反の対象となるべき判例を具体的に摘示する必要がある。
重要事実
上告人が憲法31条、33条違反、判例違反、およびその他の法令違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、弁護人が提出した上告趣意書において、判例違反の主張につき具体的な判例の摘示が欠けていた。
あてはめ
本件における憲法31条、33条違反の主張は、その実質を見れば単なる法令違反の主張を憲法問題に擬したものにすぎないと評価される。また、判例違反の主張については、どの判例にどのように違反するかという具体的な適示を欠いている。その他の主張も単なる法令違反にすぎないため、いずれも適法な上告理由としての要件を満たさない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審における門前払いの基準を示す。実務上、上告趣意書を作成する際には、単に憲法条項を列挙するのではなく実質的な憲法問題を含むこと、および判例違反をいう場合は必ず判例を特定して具体的に論じる必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和27(あ)1659 / 裁判年月日: 昭和28年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張していても、その実質が単なる訴訟法違反や量刑不当の主張に過ぎない場合は、刑訴法405条所定の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決が憲法11条(基本的人権の享有)、14条(法の下の平等)、18条(身体的自由)に違反するとして上告を申し立てた。しかし、その…