判旨
憲法31条違反を主張しても、その実質が単なる刑事訴訟法違反の主張にすぎない場合は、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法31条違反を主張する上告において、その実質が単なる刑事訴訟法違反である場合、刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反)として認められるか。
規範
憲法31条の適正手続の保障を根拠として上告を申し立てる場合であっても、主張の内容が具体的な憲法判断を求めるものではなく、単なる刑事訴訟法違反を指摘するにどどまるのであれば、刑訴法405条1号の憲法違反という上告理由には該当しない。
重要事実
被告人側は、原判決が憲法31条に違反する旨を主張して上告を申し立てた。しかし、その主張の実質的な内容は、刑事訴訟法の規定に違反する手続があったことを指摘するものであった。
あてはめ
本件において、弁護人は原判決に憲法31条違反があると主張するが、その具体的な内容は単なる刑事訴訟法違反を事由とするものである。このように形式上憲法違反を掲げても、実質において法律違反の主張にすぎないものは、適法な上告理由としての憲法違反には当たらないと評価される。
結論
本件上告は刑訴法405条所定の上告理由にあたらないため、棄却される。
実務上の射程
憲法31条を単なる法律違反の裏返しとして主張しても、憲法違反という上告理由を構成しないことを示す。司法試験においては、刑事訴訟手続の適正性が憲法問題に直結するかどうかを検討する際の限界事例として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2353 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる量刑不当の主張に帰する場合には、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書では憲法違反が形式的に主張されていたが、その具体的な内容は原判決の量刑が…
事件番号: 昭和47(あ)941 / 裁判年月日: 昭和48年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として憲法違反を主張しても、その実質が単なる法令違反に帰する場合や、判例違反の主張に具体的な摘示がない場合は、刑訴法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人が憲法31条、33条違反、判例違反、およびその他の法令違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、弁護人が提出し…