判旨
飲酒により多少酩酊していたとしても、直ちに心神耗弱の状態にあるとは認められず、事物の是非善悪を弁別し、その弁別に従って行動する能力が著しく減退していない限り、責任能力は否定されない。
問題の所在(論点)
飲酒による酩酊状態にある被告人について、刑法39条2項の心神耗弱に該当するか否かが争われた。
規範
心神耗弱(刑法39条2項)とは、精神の障害により、事物の是非善悪を弁別する能力、またはその弁別に従って行動を制御する能力が著しく減退している状態をいう。単なる飲酒による酩酊のみでは足りず、当該能力の減退の程度が著しいことを要する。
重要事実
被告人は本件犯行当時、飲酒の影響により多少の酩酊状態にあった。弁護人および被告人本人は、この酩酊状態を理由として、心神耗弱による刑の減軽を主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人が犯行時に飲酒により多少酩酊していた事実は認められる。しかし、第一審判決が挙げた証拠を総合すると、その酩酊の程度は限定的であったといえる。したがって、事物の是非善悪を弁別し、またはそれに従って行動する能力が著しく減退していたものとは認められず、責任能力に欠けるところはないと判断される。
結論
被告人は本件犯行当時、心神耗弱の状態にあったものとは認められない。
実務上の射程
酩酊と責任能力の関係において、単なる生理的酩酊の範疇に留まる場合は、心神耗弱の適用を否定する実務上の判断基準を示している。事実認定において、飲酒の事実のみならず、その程度を厳格に評価すべきことを示唆する。
事件番号: 昭和27(あ)2187 / 裁判年月日: 昭和28年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】心神耗弱の認定において、専門家の鑑定結果に依拠しつつ、被告人の公判供述等の諸事情を総合して判断した原審の認定は相当であり、違法ではない。 第1 事案の概要:被告人が心神耗弱状態にあったか否かが争われた事案。第一審および原審において鑑定書が提出され、それに基づきつつ被告人の公判供述等も踏まえた事実認…
事件番号: 昭和26(れ)602 / 裁判年月日: 昭和26年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が強盗犯行時に酩酊状態にあったとしても、記録上の諸事実から責任能力が否定されるような精神状態にないと認められる場合には、心神喪失や心神耗弱の規定は適用されない。 第1 事案の概要:被告人は強盗の犯行に及んだ際、飲酒による酩酊状態にあり、心神喪失または心神耗弱の状態にあったと主張して上告した。…