判旨
被告人が犯行当時心神耗弱の状態にあったとする原判断は相当であり、事後的な責任能力の判断において原判決の認定に不合理な点はない。
問題の所在(論点)
被告人が本件犯行当時、刑法39条2項にいう「心神耗弱」の状態にあったか、あるいはより重い精神障害による「心神喪失」もしくは完全な責任能力を有していたかという、責任能力の存否および程度が問題となった。
規範
責任能力の有無(刑法39条)は、被告人の精神障害の有無及び程度、犯行時の病状、犯行の動機・態様、犯行前後の言動等を総合的に考慮して判断される。心神耗弱とは、精神の障害により、事物の理非善悪を弁別する能力、またはその弁別に従って行動する能力が著しく減退した状態を指す。
重要事実
被告人は本件犯行に及んだが、その際、精神障害の影響下にあったことが疑われた。第1審および控訴審は、諸般の事情を総合して被告人が犯行当時「心神耗弱」の状態にあったと認定した。これに対し、弁護人は事実誤認等を理由に上告し、被告人の責任能力の程度を争った。
あてはめ
最高裁判所は、被告人が本件犯行当時心神耗弱の状態にあったとする原判断(控訴審判決)を相当とした。具体的な事実関係や評価の詳細は本決定文からは不明であるが、記録を精査した結果、原判決の責任能力に関する認定を覆すべき重大な事実誤認や法令違反は認められないと判断された。
結論
被告人が犯行当時心神耗弱の状態にあったとする原判断を相当として、上告を棄却した。
実務上の射程
心神耗弱の認定において、原審の判断が経験則や論理則に反しない限り、最高裁がその判断を維持することを示す一例である。答案上は、精神障害の存在を前提としつつ、それが行動制御能力等に与えた影響の程度を評価する際のあてはめの参考とする。
事件番号: 昭和23(れ)1432 / 裁判年月日: 昭和25年6月21日 / 結論: 棄却
およそ裁判所が、被告人の公判廷における供述並びに供述の態度、訴訟記録、その他辯論の全趣旨により、被告人に精神の異状はないと認めた以上は、ことさらに精神鑑定を命ずる必要はない。