判旨
心神耗弱の認定において、専門家の鑑定結果に依拠しつつ、被告人の公判供述等の諸事情を総合して判断した原審の認定は相当であり、違法ではない。
問題の所在(論点)
刑法39条2項にいう「心神耗弱」の認定において、鑑定書の内容と被告人の公判供述をどのように評価すべきか。
規範
責任能力(心神耗弱)の有無の判断は、精神医学的知見(鑑定)を尊重しつつも、最終的には裁判所が被告人の当時の精神状態や犯行態様、公判廷での供述内容等を総合して決定すべき法的判断である。
重要事実
被告人が心神耗弱状態にあったか否かが争われた事案。第一審および原審において鑑定書が提出され、それに基づきつつ被告人の公判供述等も踏まえた事実認定が行われた結果、被告人は心神耗弱者であると認定された。これに対し弁護人が法令違反および事実誤認を理由に上告した。
あてはめ
原判決は、提出された鑑定書の内容を検討した上で、被告人の第一審における公判供述等の諸事情をも併せ考慮している。これら記録に表れた諸事情を総合的に評価して被告人を心神耗弱者と認定したことは、法的な判断プロセスとして妥当であり、経験則に照らして不合理な点はないといえる。
結論
原判決の心神耗弱認定に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
責任能力の判断において、鑑定(生物学的要素)のみならず公判供述等の心理学的要素(法的評価)を重視する実務上の基本姿勢を示すものとして活用できる。
事件番号: 昭和23(れ)1432 / 裁判年月日: 昭和25年6月21日 / 結論: 棄却
およそ裁判所が、被告人の公判廷における供述並びに供述の態度、訴訟記録、その他辯論の全趣旨により、被告人に精神の異状はないと認めた以上は、ことさらに精神鑑定を命ずる必要はない。