判旨
裁判所が人の精神状態を認定するにあたって、必ずしも専門家による鑑定を必要とせず、他の証拠によって判断することも許容される。また、弁護人の精神鑑定請求を却下した上で、被告人の供述等の資料に基づき精神異常を否定しても、直ちに経験則に反するものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が責任能力(精神状態)の有無を判断する際、専門家による精神鑑定を行うことは必須か。また、鑑定申請を却下しつつ、被告人の供述等の証拠に基づき責任能力を肯定する判断手法は許容されるか。
規範
裁判所が被告人の精神状態(責任能力)を認定する際には、必ずしも専門家の鑑定を経る必要はなく、他の諸証拠を総合して認定することができる。精神鑑定の請求を却下し、被告人の供述その他の資料に基づき精神状態を判断することは、特段の事情がない限り裁判所の自由な裁量に属し、経験則に反する違法なものとはされない。
重要事実
被告人が強盗殺人の罪に問われた事案において、弁護人は被告人の犯行当時の精神状態について、心神喪失または心神耗弱の主張を行い、その裏付けとして精神鑑定人による鑑定を申請した。しかし、原審は当該鑑定申請を容れず、被告人の供述やその他の証拠資料に基づいて、被告人を精神異常者ではないと判断し、責任能力を肯定して有罪判決を下した。これに対し被告人側が、専門家の鑑定を経ずに精神状態を認定したこと等の不当性を訴えて上告した。
あてはめ
本件において、原審は鑑定人の鑑定申請を却下しているが、記録上、被告人の供述やその他の各般の証拠が取り調べられている。これらの資料に基づき、犯行当時の精神状態を認定し心神喪失等の主張を排斥することは、事実認定の専権に属する事由である。被告人を特に精神鑑定に付さなければならないほどの特段の事由は見出されず、供述内容等から精神異常を否定した判断プロセスに不当な点は認められない。
結論
精神状態の認定に専門家の鑑定は必須ではなく、他の証拠による認定も可能である。原審が鑑定申請を却下しつつ責任能力を肯定した判断に違法はない。
実務上の射程
裁判所の事実認定における自由心証主義を再確認する射程を持つ。答案上は、責任能力が争点となる場合に「鑑定の必要性」や「裁判所の判断の限界」として言及する。ただし、現在の実務では重大事件において精神鑑定を全く行わずに責任能力を否定することは慎重になされるべきであり、本判例を援用する際も「鑑定を基礎としつつ、最終的な法的判断は裁判所が行う」という現在の判例法理(最判平21.12.4等)との整合性に留意する必要がある。
事件番号: 昭和23(れ)272 / 裁判年月日: 昭和24年5月7日 / 結論: 棄却
裁判所が被告人の公廷における陳述並に陳述の態度、訴訟記録その他辯論の全趣旨から被告人に精神の異状がないと確信した以上、たとえ被告人に梅毒の症状があり、又被告人の血族の一人に狂人があつたからと云つて、被告人の精神鑑定をしなければならないと云うことはない。