判旨
被告人が強盗犯行時に酩酊状態にあったとしても、記録上の諸事実から責任能力が否定されるような精神状態にないと認められる場合には、心神喪失や心神耗弱の規定は適用されない。
問題の所在(論点)
強盗犯行時において、被告人が酩酊により心神喪失または心神耗弱(刑法39条)の状態にあったといえるか、その判断基準および事実認定の妥当性が問題となった。
規範
刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するか否かは、被告人の犯行時の精神状態を記録に基づき総合的に判断すべきであり、酩酊状態等の事実のみから直ちに責任能力の減免を認めることはできない。
重要事実
被告人は強盗の犯行に及んだ際、飲酒による酩酊状態にあり、心神喪失または心神耗弱の状態にあったと主張して上告した。しかし、原判決および記録によれば、被告人が犯行時に主張されるような著しい精神障害を伴う状態にあった事実は認められなかった。
あてはめ
弁護人は、被告人が犯行時に酩酊し心神喪失に近い状態にあったと主張するが、記録を精査しても所論のような精神状態にあったとは認められない。すなわち、事物の是非善悪を弁別し、それに従って行動を制御する能力が著しく減退または喪失していたとは判断できないため、原判決の法令適用に誤りはない。
結論
被告人は犯行時、心神喪失または心神耗弱の状態にはなかった。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
酩酊事案における責任能力の有無は、被告人の行動や当時の状況等の具体的証拠に基づく事実認定の問題であることを示す。答案上は、原因において自由な行為の議論を前提としつつ、まず刑法39条の該当性を事実関係(犯行の計画性や合目的性等)から否定する際の論拠として利用できる。
事件番号: 昭和27(あ)2187 / 裁判年月日: 昭和28年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】心神耗弱の認定において、専門家の鑑定結果に依拠しつつ、被告人の公判供述等の諸事情を総合して判断した原審の認定は相当であり、違法ではない。 第1 事案の概要:被告人が心神耗弱状態にあったか否かが争われた事案。第一審および原審において鑑定書が提出され、それに基づきつつ被告人の公判供述等も踏まえた事実認…