判旨
飲酒による酩酊状態であっても、直ちに刑法39条2項の心神耗弱に当たるとは限らず、事実審の裁量による事実認定を基礎として責任能力の有無が判断される。
問題の所在(論点)
飲酒酩酊状態にある被告人について、刑法39条2項の心神耗弱を認めるべきか否か。特に、飲酒酩酊の事実が直ちに責任能力の減退を意味するかが問題となる。
規範
被告人が犯行時に飲酒酩酊状態にあったとしても、そのことのみをもって直ちに心神喪失(刑法39条1項)又は心神耗弱(同条2項)と解されるものではない。責任能力の有無及び程度は、犯行当時の諸般の事情を総合して、事実審の裁量権の範囲内で適法に認定されるべき事実問題である。
重要事実
被告人は本件犯行当時、飲酒により酩酊した状態にあった。弁護人は、この飲酒酩酊状態を根拠として、被告人が心神耗弱の状態にあったと主張して上告した。原審は、証拠を総合した結果、被告人は飲酒酩酊していたものの、いまだ心神耗弱の状態にはなかったと認定していた。
あてはめ
原審が挙げた証拠を総合すれば、被告人が飲酒酩酊していた事実は認められるものの、それが心神耗弱の程度に達していたとは認められないという判断は首肯できる。弁護人が指摘する情治証拠(情状に関する証拠)を考慮しても、原審がその裁量権の範囲内で行った「心神耗弱ではない」という事実認定を覆すに足りる事情はない。したがって、被告人は完全な責任能力を有していたと解される。
結論
被告人は飲酒酩酊状態にあったが、心神耗弱の状態にはなかったとする原審の判断は適法であり、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、飲酒と責任能力の関係において、単なる酩酊が当然に刑の減免理由となるわけではないことを示している。答案作成上は、飲酒の事実のみならず、犯行前後の行動、犯行の態様、記憶の有無等の具体的な事実から責任能力の有無を認定する際の根拠として活用できる。ただし、本判決自体は事実認定の適法性を判断した簡潔なものであるため、詳細な判断枠組み(いわゆる責任能力の二元的判断指標等)は後の重要判例により補う必要がある。
事件番号: 昭和26(あ)4900 / 裁判年月日: 昭和27年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯行当時における犯人の精神状態を判断するにあたっては、必ずしも常に専門家の鑑定に俟つことを要せず、証人の供述等の諸証拠を総合して認定することができる。 第1 事案の概要:被告人が犯行時に飲酒していた事実について、その精神状態(責任能力)が問題となった事案。第一審及び原審は、専門家による精神鑑定を経…
事件番号: 昭和26(れ)602 / 裁判年月日: 昭和26年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が強盗犯行時に酩酊状態にあったとしても、記録上の諸事実から責任能力が否定されるような精神状態にないと認められる場合には、心神喪失や心神耗弱の規定は適用されない。 第1 事案の概要:被告人は強盗の犯行に及んだ際、飲酒による酩酊状態にあり、心神喪失または心神耗弱の状態にあったと主張して上告した。…
事件番号: 昭和42(あ)1814 / 裁判年月日: 昭和43年2月27日 / 結論: 棄却
酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあつたとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法第三九条第二項を適用して刑の減軽をすべきではない。