判旨
飲酒による精神障害が認められる場合であっても、直ちに心神喪失とされるわけではなく、諸証拠や鑑定結果に基づき心神耗弱にとどまると判断することは正当である。
問題の所在(論点)
刑法39条における責任能力の有無・程度の判断。飲酒による精神障害がある場合に、心神喪失(39条1項)と心神耗弱(39条2項)のいずれに該当するか。
規範
刑法39条にいう「心神喪失」とは、精神障害により事物の理非善悪を弁別する能力(弁別能力)又はその弁別に適応して行動する能力(制御能力)を欠く状態を指し、「心神耗弱」とは、それらの能力が著しく減退した状態を指す。この判断にあたっては、鑑定人の意見を尊重しつつも、被告人の犯行時の病状、犯行の動機・態様、犯行前後の行動等の諸事実を総合して、裁判所が判断すべき事柄である。
重要事実
被告人は飲酒した状態で本件犯行に及んだ。被告人の弁護人は、当時の被告人が心神喪失の状態にあったと主張し、鑑定書や鑑定人の証言を根拠として挙げた。原審は、諸証拠および鑑定結果を検討した上で、被告人は心神喪失ではなく心神耗弱の状態にあったと認定したため、被告人側が上告した。
あてはめ
原判決が挙げた諸証拠、鑑定書、および鑑定人の証言を精査すると、被告人が犯行当時飲酒の結果として精神障害を来していたことは認められる。しかし、その程度は弁別能力や制御能力が完全に失われた「心神喪失」の状態に至るほど重度であったとは認められず、それらの能力が減退していた「心神耗弱」の状態にとどまると評価するのが相当である。したがって、被告人の責任能力を限定的に認めた原判決の判断は正当といえる。
結論
被告人は犯行当時心神耗弱の状態にあり、心神喪失の状態にはなかった。したがって、刑法39条2項を適用して刑を減軽した原判決に誤りはない。
実務上の射程
本判決は、飲酒等の酩酊状態における責任能力の判断について、裁判所が鑑定結果等を参照しつつも、最終的には諸証拠からその程度(喪失か耗弱か)を認定することを示している。答案上は、責任能力の定義を定立した上で、鑑定結果と具体的犯行状況(計画性や一貫性等)を対比させて程度のあてはめを行う際の根拠となる。
事件番号: 昭和23(れ)1230 / 裁判年月日: 昭和23年12月11日 / 結論: 棄却
酪酊の上の犯行であつてその酪酊の程度が心神喪失の程度に達していたかどうかについては必ずしも精神鑑定による必要はなく他の證據によつてこれを認定しても差支へないものであるから原審が前示の如く他の證據によつてその判断を下したことをもつて違法ということはできない。