判旨
心神喪失等の精神状態の有無を判断するにあたり、必ずしも専門家の鑑定を経る必要はなく、他の証拠によってこれを判断することが認められる。
問題の所在(論点)
刑法39条の責任能力の有無を判断するにあたり、裁判所は専門家の鑑定を必ず経なければならないか(鑑定の必要性)。
規範
被告人の精神状態(心神喪失または心神耗弱)の有無を認定するに際して、裁判所は必ずしも精神鑑定によることを要せず、他の証拠によって適宜判断することが可能である。
重要事実
被告人は「相当飲酒」した状態で犯行に及んだが、原審はその酩酊の程度が心神喪失または心神耗弱の段階に達していた事実は認定しなかった。弁護人は、専門家の鑑定を経ずに精神状態を認定したことの違法を主張して上告した。
あてはめ
本件において被告人が「相当飲酒」していた事実は認められるものの、記録上の他の証拠に基づき、心神喪失等の状態にはなかったと合理的に判断されている。精神状態は鑑定以外の証拠からも推認可能な事実認定の問題であり、専門家の鑑定を待たずに判断したことに違法はないと解される。
結論
責任能力の有無の判断において精神鑑定は必須ではなく、他の証拠による認定も適法であるため、上告は棄却される。
実務上の射程
責任能力が争点となる事案において、鑑定結果と他の客観的証拠(犯行前後の行動等)が齟齬する場合、裁判所が後者を重視して独自の判断を下す際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和23(れ)1963 / 裁判年月日: 昭和23年7月16日 / 結論: 棄却
刑訴應急措置法第一二條の規定は、憲法第三七條第二項の趣旨に反するものでないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第八三三號同二四年五月一八日大法廷判決參照)