判旨
被告人が犯行前に飲酒した事実を述べていても、酩酊による心神耗弱の主張が特になされていない場合、裁判所が判決においてその点に特段の判断を示さなくても違法とはいえない。
問題の所在(論点)
被告人が犯行前の飲酒の事実を述べている場合に、弁護人が特に心神耗弱の主張をしていないときであっても、裁判所は刑法39条2項(心神耗弱)の該否について判断を示す必要があるか。
規範
被告人が犯行前に飲酒した事実を供述していたとしても、それが直ちに責任能力の減退を意味するものではない。また、当事者から特定の責任能力に関する主張が明示的になされていない場合には、裁判所はその点について個別的に判断を示す必要はない。
重要事実
被告人は犯行前に酒を飲んでいた事実を公判で述べていた。しかし、記録上、被告人側から「酩酊により心神耗弱の状態にあった」との主張は特になされていなかった。原審は被告人が心神耗弱の状態にあったとは判断せず、判決においてもその点に関する判断を明示しなかった。
あてはめ
被告人は飲酒の事実は述べているものの、それにより自己の制御能力や弁別能力が著しく減退していたという「心神耗弱」の主張を特にしたとは認められない。裁判所が記録を精査した結果、犯行当時に被告人が心神耗弱の状態にあったとは判断できない以上、主張のない点について特段の判断を示さなかった原判決に違法はないと解される。
結論
被告人が心神耗弱の主張を特になしていない以上、判決において飲酒の影響について判断を示さなかったことは違法ではなく、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
裁判所の判断遺脱(旧刑訴法上の理由不備等)を争う場面で、被告人の供述中に事実としての飲酒が含まれていても、法的構成としての責任能力の主張が伴わない場合には判断の必要がないことを示す。実務上は、弁護人が明示的に責任能力の減退を主張しない限り、単なる事実の供述のみでは裁判所の判断対象(判断を示すべき事項)を構成しないことを明確にする射程を持つ。
事件番号: 昭和27(あ)3615 / 裁判年月日: 昭和29年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠調べが行われた供述調書に基づき事実認定を行うことは適法であり、客観的証拠(衣類等)が犯行時の着用物と断定できない場合に鑑定等の職権調査を行わなかったとしても、訴訟法上の違法は認められない。 第1 事案の概要:被告人が犯行時に着用していたとされるスキー帽および上衣等の物証について、原審はこれらが…
事件番号: 昭和24(れ)2151 / 裁判年月日: 昭和24年12月24日 / 結論: 棄却
論旨は、本件には、再審を請求することのできる場合に該る事由があるというのであるが、かかる事由は上告の適法な理由とすることのできないことは、刑訴應急措置法第一三條第二項の規定するところである。