判旨
被告人の自白を補強する証拠として、被害者が作成し提出した盗難被害届書を用いることは、被告人が証拠とすることに同意している場合には適法である。
問題の所在(論点)
被害者が作成した盗難被害届書は、被告人の自白を補強する証拠(自白の補強法則、憲法38条3項・刑事訴訟法319条2項)として適格性を有するか、また、被告人の同意がある場合に証拠能力が認められるかが問題となる。
規範
自白の補強証拠として用いられる証拠は、被告人の自白から独立した実質的証拠としての価値を有していれば足り、適法な証拠調べの手続きを経たものでなければならない。伝聞証拠に該当する場合であっても、被告人が証拠とすることに同意した(刑事訴訟法326条1項)ときは、証拠能力が認められ、補強証拠として用いることが可能となる。
重要事実
被告人は複数の窃盗罪(判示第二、(一)ないし(三))に問われていた。第一審において、裁判所は被告人の公判廷での自白に加え、被害者A、B、Cが作成・提出した各「盗難被害届書」を補強証拠として事実認定を行った。被告人は、第一審公判においてこれらの被害届書を証拠とすることに同意していた。
あてはめ
本件では、被告人が自白している窃盗の事実に対し、被害届書という客観的な盗難被害の事実を示す外部的な証拠が提出されている。これらの書類は、公判外の供述を内容とする書面であり伝聞証拠の性質を有するが、被告人が第一審においてこれらを証拠とすることに同意(刑訴法326条)している。したがって、同意によって証拠能力が付与された以上、自白から独立した補強証拠としてこれを用いて事実認定を行うことに違憲・違法の点はない。
結論
盗難被害届書を自白の補強証拠として用いることは適法であり、それに基づき窃盗罪の成立を認めた原判決は正当である。
実務上の射程
実務上、自白の補強証拠として被害届を用いることは一般的である。本判決は、被告人の同意があれば伝聞性の問題が解消され、補強証拠として十分な資格を持つことを示している。答案作成上は、補強証拠の証拠能力と、自白との独立性を分けて検討する際の基礎として用いる。
事件番号: 昭和30(あ)1636 / 裁判年月日: 昭和30年9月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠の適格性に関し、被害届は独立した証拠としての性質を有するため、補強証拠となり得る。被害者が当初被害の事実に気づいていなかったとしても、その後に判明して提出された被害届については、その証拠価値を否定すべきではない。 第1 事案の概要:被告人が窃盗罪に問われた事案において、第一審および控…