判旨
実刑を科し執行猶予を付さないことは裁判所の自由裁量に属し、憲法13条に違反しない。また、憲法37条1項の「公平な裁判所」とは組織や構成が中立であることを意味し、裁判の内容が実質的に公正妥当か否かを指すものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が裁量により執行猶予を付さず実刑を科すことが、憲法13条および憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」に反しないか。
規範
1. 執行猶予を付さず実刑を科すことは、裁判所の有する法律上の自由裁量権の範囲に属する。 2. 憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織および構成を持つ裁判所を意味するものであり、個々の事件における判決内容が具体的に公正妥当であることを指すものではない。
重要事実
被告人が原審において実刑判決を受けたことに対し、弁護人がこれを不当として上告した事案。弁護側は、実刑を科し執行猶予を付さなかったことが、幸福追求権を保障する憲法13条および公平な裁判所の裁判を受ける権利を保障する憲法37条1項に違反すると主張した。
あてはめ
1. 刑の量定および執行猶予の成否は法律上裁判所の裁量に委ねられており、被告人に実刑を科したとしても、それが直ちに憲法13条が保障する個人の尊厳や幸福追求権を侵害するものとはいえない。 2. 憲法37条1項の「公平な裁判所」の要件は、裁判所の組織的な中立性を求めるものであり、本件において裁判所の組織・構成に不公平な点があるとは認められない。したがって、判決の内容が実刑であることをもって、直ちに同条に違反すると評価することはできない。
結論
被告人に対して実刑を科し執行猶予の言渡しをしなかったとしても、憲法13条および37条1項に違反するものではない。
実務上の射程
量刑不当を憲法違反の問題として構成しようとする主張に対する反論として機能する。特に憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義が、判決の『内容』ではなく裁判所の『組織・構成』にあることを明示した点に実務上の意義がある。
事件番号: 昭和25(あ)398 / 裁判年月日: 昭和25年7月13日 / 結論: 棄却
原審の裁量權の範圍内の量刑を過重なりとする理由だけでは原判決を憲法第一三條に違反するものとはいえない。