判旨
憲法25条1項が保障する生存権の規定は、経済的な困窮等を理由とする犯罪行為を正当化し、あるいは刑罰を免れさせる法的根拠にはならない。
問題の所在(論点)
生活困窮を理由とする犯罪行為について、憲法25条1項の規定を根拠として、当該行為が正当化(違法性阻却)されたり、実刑を免れたりすることが認められるか。
規範
憲法25条1項の規定は、国に対して国民が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう政策的な配慮を求めるものであり、個別の犯罪行為について、最低限度の生活を営み得ないことを理由にその違法性を阻却し、あるいは当然に刑罰を免れさせる性質のものではない。
重要事実
被告人は、焼酎の原料たる醪(もろみ)を密造した等の罪に問われた。これに対し被告人側は、当時の極めて貧困な生活状況に鑑み、最低限度の生活を営むためのやむを得ない行為であったとして、憲法25条1項を根拠に無罪または実刑の回避を主張して上告した。
あてはめ
たとえ被告人が主観的・客観的に最低限度の生活すら営み得ない窮状にあったとしても、そのことから直ちに刑事罰の対象外となるわけではない。憲法25条1項は抽象的な権利を規定したものであり、具体的な犯罪行為を正当化する規範としての効力は持たないため、本件における密造行為等の犯罪成立を妨げるものではない。
結論
憲法25条1項を理由に犯罪が正当化されることはなく、本件被告人の行為について有罪とした原判決に憲法違反の誤りはない。上告棄却。
実務上の射程
生存権の法的性質(プログラム規定説的な理解)を示す初期の判例であり、憲法25条を直接の根拠として違法性阻却や免責を主張することは認められないことを明確にしている。刑事実務上、極貧による犯行は情状(刑の減免)の対象にはなり得るが、憲法を根拠とした正当化事由にはならないという限界を示す際に用いる。
事件番号: 昭和28(あ)1070 / 裁判年月日: 昭和30年2月8日 / 結論: 棄却
酒税法違反事件において、共犯者の一人に対してした告発は他の共犯者にも効力がある。