判旨
憲法25条は、最低限度の生活を営み得ないことを理由に犯罪行為を正当化する根拠とはならず、生存権の保障をもって直ちに違法性が阻却されることはない。
問題の所在(論点)
最低限度の生活を営み得ない状況下で行われた犯罪行為について、憲法25条の生存権規定を根拠として、当該行為が正当化(違法性阻却等)されるか。
規範
憲法25条が規定する生存権の保障は、特定の犯罪行為を正当化する根拠を与えるものではない。最低限度の生活を営み得ないという困窮状態にあることをもって、当然に刑法上の違法性を阻却、あるいは責任を免除する規範とは解されない。
重要事実
被告人は何らかの犯罪行為(判決文からは罪名等の詳細は不明)に及んだが、その背景には最低限度の生活を営むことができないという経済的困窮があった。弁護人は、このような状況下での犯行は憲法25条によって正当化されるべきであるとして上告した。
あてはめ
被告人の主張は、生活困窮ゆえに犯罪を犯したというものであるが、憲法25条は国に対して生存権保障の政治的義務を課すものであり、国民に対して個別の犯罪行為を正当化する権利を付与したものではない。したがって、生活困窮という事実は量刑上の考慮要素になり得るにとどまり、憲法25条を根拠として直ちに犯罪が正当化されると解することはできない。
結論
最低限度の生活を営めないことを理由に犯罪行為が憲法25条によって正当化されることはない。
実務上の射程
緊急避難(刑法37条)の要件を満たさない程度の困窮事案において、生存権を根拠とした違法性阻却の主張を退ける際の補充的根拠として機能する。答案上は、困窮を理由とする正当化の主張に対し、憲法上の権利と刑事責任の峻別を論ずる際に使用する。
事件番号: 昭和26(あ)3323 / 裁判年月日: 昭和28年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に多額の罰金を科すことによりその家族が生活困難に陥るとしても、当該判決が憲法25条に違反することはない。 第1 事案の概要:被告人に対し多額の罰金刑が科された。これに対し、被告人側は、当該罰金額の支払いが被告人の家族に多大な経済的負担を強いることになり、結果として家族が生活困難に陥るため、憲…