判旨
刑法42条1項に規定する自首の要件である「未タ官ニ発覚セサル前」とは、犯罪事実が全く発覚していない場合だけでなく、犯罪事実は発覚していても犯人が誰であるか判明していない場合も含むと解される。
問題の所在(論点)
刑法42条1項の自首の要件である「未タ官ニ発覚セサル前」の意義、および本件において被告人の申告が同要件を充足するか。
規範
刑法42条1項にいう「未タ官ニ発覚セサル前」とは、捜査機関に対して犯罪事実または犯人の所在が未だ発覚していない状態を指す。具体的には、犯罪事実が全く判明していない場合はもちろん、犯罪の発生は覚知されているが、その犯人が誰であるかが特定されていない段階において、自ら捜査機関に犯罪事実を申告し、その訴追をゆだねることを要する。
重要事実
被告人は業務上横領の罪に問われた。被告人は、自らの行為が捜査機関に発覚する前に自発的に申告したとして、刑法42条1項に基づく自首による刑の減軽を主張した。しかし、記録によれば、被告人が申告を行った時点では、既に捜査機関によって犯罪の嫌疑が向けられていたか、あるいは犯人が特定されていた疑いがある状況であった。
あてはめ
本件の記録を精査すると、被告人が申告を行った時点において、既に犯罪事実は捜査機関の知るところとなっていたか、あるいは被告人が犯人であるという強い嫌疑が向けられていたものと認められる。したがって、被告人の申告は、犯罪の隠蔽が困難となった後になされたものと評価され、捜査機関が犯人を特定する以前に自発的に申告したとはいえない。ゆえに、本件は「未タ官ニ発覚セサル前」に当たらないと解するのが相当である。
結論
被告人の行為は、刑法42条1項に規定する自首には該当せず、自首による刑の減軽を認めることはできない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
自首の成立時期に関する解釈指針として重要である。実務上、犯人が特定された後や、既に嫌疑を受けて取調べを受けている最中の供述は「自首」ではなく「自白」として扱われ、必要的減軽の対象とはならないことを示している。答案作成上は、捜査機関による認知の程度(客観的事実の発覚および犯人の特定状況)に照らして、本要件の該否を検討すべきである。
事件番号: 昭和51(あ)2142 / 裁判年月日: 昭和52年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が供述の強要や拷問等を受けたと疑わせる証跡が認められない場合、憲法38条(黙秘権・自白強要禁止)および36条(拷問・残虐刑禁止)違反を理由とする上告は前提を欠き、認められない。 第1 事案の概要:被告人は、捜査段階において供述の強要や拷問等を受けたと主張し、憲法38条および36条違反を理由に…