刑法第四二條は「罪ヲ犯シ未タ官ニ發覺セザル前自首シタル者ハ其刑ヲ減輕スルコトヲ得」と定めているのであつて、裁判所に常に減輕すべきことを命じているのではない。さればこの自首による減刑は事實審である原裁判所の適當自由な裁量に屬する問題である。
自首減刑と裁判所の自由裁量
刑法42條
判旨
刑法42条1項の自首による刑の減軽は事実審裁判所の自由裁量に属し、自首の成否や減軽の有無、その程度は諸般の事情を斟酌して決定される。たとえ自首の事実が認められる場合であっても、裁判所が減軽を行わないことは法令違反には当たらない。
問題の所在(論点)
刑法42条1項に基づく自首減軽の有無を裁判所が決定する際の裁量の範囲、および自首の要件である「官に発覚せざる前」の意義が問題となった。
規範
自首による刑の減軽(刑法42条1項)は、裁判所に常に減軽を義務付けるものではない。自首の事実を認めるか否か、認められた場合に減軽するか否か、およびその減軽の程度については、事件の性質、態様その他諸般の事情を斟酌し、事実審裁判所がその適当自由な裁量により決定すべき事柄である。
重要事実
被告人は詐欺事件に関与していたが、被害届の提出により既に警察の捜査が進められ、被告人が犯人であることが判明していた。被告人は兄から刑事が自宅に来たことを聞き、兄に連れられて警察署に出頭し、事実を自供して緊急逮捕された。原審は、この一連の経緯が「罪を犯し未だ官に発覚せざる前」の自首に該当しないと判断したか、あるいは自首を認めたとしても減軽を行わなかった。
あてはめ
本件では、被告人が出頭する以前に被害届により捜査が開始されており、警察側で既に被告人が犯人であると特定されていた。被告人は「刑事が自宅に来た」という情報を得た後に警察署へ出向いている。このような状況下での自供は、犯罪及び犯人が「官に発覚」した後になされたものであり、同条の要件を満たさない。また、仮に自首が成立し得る情状があったとしても、減軽を適用するか否かは裁判所の自由な裁量事項であるため、減軽を行わない判断に違法はない。
結論
被告人の行為は「官に発覚せざる前」の自首には該当せず、また自首減軽の適用は事実審の裁量に属するため、原審が減軽を行わなかったことは正当である。
実務上の射程
自首が「任意的減軽」であることを強調する際に活用できる。答案上では、自首の要件(自己の犯罪事実の申告、捜査機関への発覚前)の充足性を検討した上で、なお減軽の適否が裁判所の裁量にあることを示す論理構成として有用である。
事件番号: 昭和41(あ)2421 / 裁判年月日: 昭和42年2月20日 / 結論: 棄却
A窃盗事実について逮捕勾留中の被疑者が、BないしEの窃盗の各事実について、犯人の何人たるかは勿論、犯罪事実さえ全く官に発覚していない時期に、自発的に供述した時は自首が成立する。
事件番号: 昭和30(あ)2160 / 裁判年月日: 昭和30年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法42条1項に規定する自首の要件である「未タ官ニ発覚セサル前」とは、犯罪事実が全く発覚していない場合だけでなく、犯罪事実は発覚していても犯人が誰であるか判明していない場合も含むと解される。 第1 事案の概要:被告人は業務上横領の罪に問われた。被告人は、自らの行為が捜査機関に発覚する前に自発的に申…