刑法第四二條第一項の「未ダ官ニ發覺セザル前」とは犯罪の事實が全く官に發覺しない場合は勿論、犯罪の事實は発覺していても犯人の何人たるかが發覺していない場合をも包含するのであるが犯罪事實及び犯人の何人たるかが官に判明しているが犯人の所在だけが判明しない場合を包含しないものと解すべきである。
刑法第四二條第一項「未ダ官ニ發覺セザル前」の意義
刑法42條1項
判旨
刑法42条1項の「未タ官ニ発覚セサル前」とは、犯罪事実が全く未発覚の場合だけでなく、犯罪事実は発覚しているが犯人が誰であるか判明していない場合も含む。しかし、犯罪事実および犯人が共に判明しており、ただ犯人の所在のみが不明である場合はこれに含まれない。
問題の所在(論点)
犯罪事実および犯人が捜査機関に判明しているが、犯人の所在のみが不明である場合に、刑法42条1項の「未タ官ニ発覚セサル前」に該当し、自首が成立するか。
規範
刑法42条1項にいう「未タ官ニ発覚セサル前」とは、①犯罪事実が全く官に発覚していない場合、または②犯罪事実は発覚しているが犯人が誰であるかが発覚していない場合を指す。これに対し、犯罪事実および犯人の双方が官に判明しているが、犯人の所在のみが判明していない場合には、もはや「未タ官ニ発覚セサル前」には当たらない。
重要事実
被告人Aは、昭和21年5月10日に知人を介して警察署に出頭した。しかし、その時点より前の段階ですでに、司法警察官は本件犯行の事実および犯人が被告人らであることを把握していた。被告人側は、出頭時において犯人の所在が判明していなかったのであるから、自首が成立すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人が警察署に出頭した時点では、すでに司法警察官によって犯罪事実および犯人が誰であるかが特定されていた。自首制度の趣旨は、犯人の発覚前に自発的に名乗り出ることで捜査を容易にすることにある。犯人が特定されている以上、たとえ所在が不明であったとしても、それは「犯人の何人たるかが発覚していない」状態とはいえず、刑法42条1項の要件を充足しない。
結論
被告人の出頭は「未タ官ニ発覚セサル前」になされたものとはいえず、自首は成立しない。
実務上の射程
自首の成立要件である「発覚前」の意義を明確化したリーディングケースである。答案上は、捜査機関がどの程度の情報を把握していたかを問題文から抜き出し、犯罪事実の有無および犯人の特定の有無の二段階で検討する際の規範として活用する。
事件番号: 昭和31(あ)98 / 裁判年月日: 昭和32年4月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法42条1項の「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が発覚していない場合のみならず、犯罪事実は発覚しているが犯人が誰であるかが特定されていない場合を含む。捜査機関が犯罪の事実および犯人を特定できる程度の情報を得ている場合には、自首は成立しない。 第1 事案の概要:被告人が警察署に出頭した際、事件…
事件番号: 昭和30(あ)2160 / 裁判年月日: 昭和30年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法42条1項に規定する自首の要件である「未タ官ニ発覚セサル前」とは、犯罪事実が全く発覚していない場合だけでなく、犯罪事実は発覚していても犯人が誰であるか判明していない場合も含むと解される。 第1 事案の概要:被告人は業務上横領の罪に問われた。被告人は、自らの行為が捜査機関に発覚する前に自発的に申…
事件番号: 昭和24(れ)1091 / 裁判年月日: 昭和24年7月16日 / 結論: 棄却
上告趣意一の強盜行爲(原判決判示第一の事實)は未遂であることは原判決もそのとおりに認定しているのであるが、その現場において傷人した以上は、たとい強盜行爲は未遂であつても、刑法第二四〇條前段の強盜傷人罪は成立するのである。