判旨
刑法42条1項の「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が発覚していない場合のみならず、犯罪事実は発覚しているが犯人が誰であるかが特定されていない場合を含む。捜査機関が犯罪の事実および犯人を特定できる程度の情報を得ている場合には、自首は成立しない。
問題の所在(論点)
刑法42条1項の「捜査機関に発覚する前」の意義、特に犯罪事実は発覚しているが犯人の特定がどの程度進んでいる場合に自首が成立しなくなるかが問題となる。
規範
刑法42条1項にいう「捜査機関に発覚する前」とは、単に犯罪事実が発覚していない状態のみならず、犯罪事実は発覚していても、犯人が誰であるかが具体的に特定されていない状態を指すと解される。したがって、捜査機関において犯罪事実が判明し、かつ、犯人が誰であるかについて一応特定できる程度の情報を得ている場合には、もはや「発覚する前」には当たらない。
重要事実
被告人が警察署に出頭した際、事件現場には当時多数の人だかりができていた。捜査機関側は、すでに犯罪が発生した事実を把握していただけでなく、現場周辺の状況や人だかり等の事情から、被告人が犯人であることを一応特定できる程度の情報を収集し得る状態にあり、実際にそのような情報を得ていた。
あてはめ
本件において、被告人が警察署に出頭した時点では、現場に多数の人だかりがあったこと等から、捜査機関は単に「犯罪があったこと」を知っていたにとどまらず、「犯人が誰であるか」についても一応特定できる程度の情報を得ていたと認められる。このような状況下での出頭は、犯人の特定が困難な段階で自発的に捜査に協力したとはいえず、客観的に「発覚後」の行動と評価される。
結論
被告人の出頭は、犯罪事実および犯人が捜査機関に発覚した後になされたものであるため、刑法42条1項の自首は成立しない。
実務上の射程
自首の成立要件である「発覚前」の判断基準として、犯人特定の程度を重視する実務上の基準を明確にしている。犯人が主観的に「まだバレていない」と思っていても、客観的に捜査機関側で特定可能な情報が揃っていれば自首の減軽は受けられないため、事案のあてはめでは現場の目撃者数や捜査の進捗状況を具体的に検討する必要がある。
事件番号: 昭和31(あ)1506 / 裁判年月日: 昭和31年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法42条1項に規定される「罪を犯し未だ官に発覚せざる前」とは、犯罪事実及び犯人が誰であるかが判明していない状態を指し、犯人の所在のみが不明である場合は含まれない。 第1 事案の概要:被告人は殺人の犯行に及んだ後、自首の意思を持って相模原警察署の玄関前に出頭した。しかし、被告人が同署に到着した時点…