判旨
刑法42条1項に規定される「罪を犯し未だ官に発覚せざる前」とは、犯罪事実及び犯人が誰であるかが判明していない状態を指し、犯人の所在のみが不明である場合は含まれない。
問題の所在(論点)
刑法42条1項にいう「罪を犯し未だ官に発覚せざる前」に、犯罪事実及び犯人が特定されているが「犯人の所在のみが判明していない場合」が含まれるか。
規範
自首(刑法42条1項)が成立するためには、捜査機関に対して「罪を犯し未だ官に発覚せざる前」に自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を委ねる必要がある。ここにいう「発覚」とは、犯罪事実の発生のみならず、その犯人が誰であるかが捜査官憲にとって判明していることを含む。したがって、犯人の氏名・正体が既に特定されている場合には、たとえ犯人の所在が判明していなかったとしても、「未だ官に発覚せざる前」には当たらない。
重要事実
被告人は殺人の犯行に及んだ後、自首の意思を持って相模原警察署の玄関前に出頭した。しかし、被告人が同署に到着した時点において、捜査官憲は既に本件の犯人が被告人(A)であることを特定し、把握していた。被告人側は、犯人の所在が不明であれば「発覚」前といえるとして自首の成立を主張した。
あてはめ
本件において、被告人が自首の意思を持って警察署の玄関前に現れた際、原判決が挙げた証拠によれば、既に本件の犯人が被告人である事実は捜査官憲にとって明らかであった。自首の制度趣旨は、犯罪の捜査を容易にし、あるいは犯人の改悛を促す点にあるところ、犯人の氏名等が判明している以上、所在が不明であっても「発覚」したものと解するのが相当である。そのため、被告人の出頭は「官に発覚せざる前」に行われたものとは認められない。
結論
犯罪事実及び犯人が誰であるかは判明しているが犯人の所在だけが判っていない場合は、刑法42条1項の「官に発覚せざる前」に含まれない。したがって、本件被告人に自首は成立しない。
実務上の射程
自首の成立要件である「発覚」の範囲を画定した重要判例である。答案上は、犯人が特定されているか否かという基準(客観説的立場)を明示した上で、あてはめでは「誰が・いつ・どの程度の認識を持っていたか」を検討する必要がある。なお、犯人が誰か判明しているが、その犯人が誰であるか捜査機関が確信を持つに至っていない段階(嫌疑の段階)での出頭が自首に当たるかという論点と峻別して用いるべきである。
事件番号: 昭和31(あ)98 / 裁判年月日: 昭和32年4月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法42条1項の「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が発覚していない場合のみならず、犯罪事実は発覚しているが犯人が誰であるかが特定されていない場合を含む。捜査機関が犯罪の事実および犯人を特定できる程度の情報を得ている場合には、自首は成立しない。 第1 事案の概要:被告人が警察署に出頭した際、事件…
事件番号: 昭和22(れ)14 / 裁判年月日: 昭和23年2月12日 / 結論: 棄却
一 判決における證據摘示の有無は判決書の全面にわたりこれを索むべく必ずしもいわゆる證據説明の部分に限定すべきでない。 二 公判廷における被告人の自白は、憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項の自白に含まれない。(なお、公判廷における自白について、裁判官齊藤悠輔の補足意見がある)
事件番号: 昭和30(あ)2160 / 裁判年月日: 昭和30年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法42条1項に規定する自首の要件である「未タ官ニ発覚セサル前」とは、犯罪事実が全く発覚していない場合だけでなく、犯罪事実は発覚していても犯人が誰であるか判明していない場合も含むと解される。 第1 事案の概要:被告人は業務上横領の罪に問われた。被告人は、自らの行為が捜査機関に発覚する前に自発的に申…