判旨
刑法42条1項の自首が成立するためには、罪を犯した者が「官に発覚する前」に申告する必要があるが、既に容疑者として指名手配されている場合はこれに該当しない。また、自首の主張は刑の加重減免の事由たる事実上の主張には当たらないため、裁判所がこれに判断を示さなくても違法ではない。
問題の所在(論点)
被告人が容疑者として指名手配された後に罪を申告した場合、刑法42条1項の「官に発覚する前」に該当し、自首が成立するか。また、裁判所は自首の主張に対して必ず判断を示さなければならないか。
規範
刑法42条1項の「官に発覚する前」とは、捜査機関において犯罪事実が全く覚知されていないか、または犯罪事実は判明していても犯人が誰であるかが判明していない状態を指す。したがって、既に特定の者が容疑者として特定され、指名手配がなされている場合には、もはや「発覚する前」には当たらない。また、自首の成否は裁判所の職権判断事項であり、判決において明示的な判断を要する事項ではない。
重要事実
被告人は、特定の犯罪について捜査機関から容疑者として指名手配を受けていた。被告人は、この指名手配がなされた後に捜査機関に出頭し、自らの罪を申告した。被告人は、これが刑法42条1項の自首に該当し、刑の減軽がなされるべきであると主張したが、原審は自首の成立を認めず、特段の判断も示さなかった。
あてはめ
本件において、被告人が出頭し罪を申告したのは、既に捜査機関が被告人を容疑者として特定し、指名手配を完了した後であった。この時点では既に犯人が誰であるかが捜査機関に「発覚」しているといえる。したがって、刑法42条1項の要件を欠く。また、自首の成立は刑の裁量的減免事由にすぎず、いわゆる「刑の加重減免の事由たる事実上の主張」には当たらないため、原判決がこれについて明示的な判断を遺脱したとしても、審理不尽等の違法は生じない。
結論
被告人の申告は指名手配後になされたものであるから、自首は成立しない。また、原審が自首の主張に対して判断を示さなかったとしても違法ではないため、上告は棄却される。
実務上の射程
自首の「発覚前」の意義について、指名手配という具体的な捜査段階を基準に否定した事例。答案上は、捜査機関による犯人の特定がどの程度進んでいたかを検討する際のメルクマールとして活用できる。また、自首が判決の「理由」において必ずしも応答を要しない事項であることを確認する際にも引用可能である。
事件番号: 昭和22(れ)273 / 裁判年月日: 昭和23年4月10日 / 結論: 棄却
自首減輕を與へると否とは事實裁判所の專權に屬することで、之を與えない場合、特に自首の事實を判決に判示する必要はない。然らば原判決が被告人が自首した事實を摘示せず又之に關する法條を示さなかつたとしても何等違法はない。