判旨
自首が成立する場合であっても、刑法42条1項に基づく刑の減軽を行うか否かは、裁判所の裁量に委ねられる。したがって、自首による減軽をしなかったとしても直ちに違法とはならない。
問題の所在(論点)
自首が成立する場合において、裁判所は必ず刑法42条1項を適用して刑を減軽しなければならないのか。それとも、減軽するか否かは裁判所の裁量に委ねられているのか。
規範
刑法42条1項に基づく自首による刑の減軽(自首減軽)は、裁判所の裁量的な判断に委ねられている。
重要事実
被告人は、犯罪事実を自発的に申告した(自首の成立を前提とした主張が行われた)が、原判決において自首減軽がなされなかった。これに対し、弁護人は自首減軽を行わなかった原判決には違法があると主張して上告した。
あてはめ
自首減軽を行うか否かは法律上「その刑を減軽することができる」とされており、裁判所の合理的な裁量に属する。本件において、原判決が自首による刑の減軽を適用しなかったという判断は、裁判所の裁量権の範囲内にある。したがって、自首減軽を適用しなかったこと自体を捉えて法律上の違法があるということはできない。
結論
自首減軽をするか否かは裁判所の裁量であるため、自首による刑の減軽を認めなかった原判決に違法はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑法42条1項が任意的減軽規定であることを確認した判例である。司法試験等の答案作成においては、自首の成立要件(自己の犯罪事実の申告、捜査機関の発覚前等)を充足した後の「刑の処理」の段階で、裁判所が裁量により減軽しないという判断が可能であることを示す際に引用する。
事件番号: 昭和27(あ)830 / 裁判年月日: 昭和28年5月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自首による刑の減軽は任意的減軽事由(刑法42条1項)であるため、刑事訴訟法335条2項にいう「法律上刑の加重減免の理由となる事実」には該当せず、判決においてこれに対する判断を示す必要はない。 第1 事案の概要:被告人側が自首による刑の減軽を主張したが、原審判決においてこれに対する明示的な判断が示さ…