刑事訴訟法第三六〇條第二項の「刑ノ減免ノ原由タル事實」というのは、酌量減輕を受くべき情状や自首減輕の主張の如きを意味するのではない。
刑訴法第三六〇條第二項の法意と酌量減輕及び自首減輕の主張
刑訴法360條2項,刑法66條,刑法42條
判旨
刑事訴訟法第335条第2項(旧360条2項)にいう「刑の減免の原由たる事実」とは、法律上の必要的減免事由を指し、自首や酌量減軽のような裁判所の裁量に属する事由は含まれない。
問題の所在(論点)
自首減軽(刑法42条1項)のように、法律上その適用が裁判所の裁量に委ねられている事由が、刑事訴訟法第335条第2項(旧360条2項)の「刑の減免の原由たる事実」として判決に理由を付すべき事項に該当するか。
規範
刑事訴訟法第335条第2項(旧法360条2項)に規定される「刑の減免の原由たる事実」とは、特定の事由がある場合に裁判所が必ず刑を減免しなければならない「必要的減免事由」を指す。したがって、刑の減免を行うか否かが裁判所の自由な裁量に委ねられている「任意的減免事由」は、同項の判示を要する事実には当たらない。
重要事実
被告人が自ら罪を申告した(自首)事実があるとして、弁護人は自首減軽(刑法42条1項)の適用を主張した。しかし、原判決は自首の主張に対し判決文中で特段の説明をせず、自首減軽を適用しなかった。また、被告人が自己保全のために他に行為を期待できなかったとする期待可能性の欠如についても争点となったが、原審はこれを認めなかった。
あてはめ
自首による刑の減軽は「減軽することができる」と規定されており、適用するか否かは裁判所の合理的な裁量に委ねられている。このような任意的減免事由は、法律上必ず適用すべき必要的減免事由とは本質的に異なる。よって、自首の主張は「刑の減免の原由たる事実」には該当せず、原判決においてこれに対する判断を明示的に示さなかったとしても、理由不備の違法はない。
結論
自首減軽等の任意的減免事由は、刑事訴訟法上の「刑の減免の原由たる事実」に該当しないため、判決でこれに対する判断を示す必要はない。
実務上の射程
裁判所の裁量権を明確にした判例であり、答案作成上は「刑の減免の主張」に対する理由記載の要否を検討する際に用いる。必要的減免(中止犯等)と任意的減免(自首、酌量減軽等)を区別する基準として定着している。
事件番号: 昭和27(あ)1264 / 裁判年月日: 昭和28年8月18日 / 結論: 棄却
自首があつたとの主張は、刑訴第三三五条第二項の主張にあたらない。
事件番号: 昭和31(あ)93 / 裁判年月日: 昭和31年6月21日 / 結論: 棄却
刑法四二条一項の刑の減軽は、裁判所の裁量に属する事項であつて、刑訴三三五条二項に所謂法律上刑上刑の減免の理由となる事実には当らない。