判旨
自首による刑の減軽は任意的減軽事由(刑法42条1項)であるため、刑事訴訟法335条2項にいう「法律上刑の加重減免の理由となる事実」には該当せず、判決においてこれに対する判断を示す必要はない。
問題の所在(論点)
自首(刑法42条1項)の主張が、判決において判断を示すべき刑事訴訟法335条2項の「法律上刑の加重減免の理由となる事実」に含まれるか。
規範
刑法42条1項の自首は任意的減軽事由を定めたものである。したがって、刑事訴訟法335条2項が規定する、被告人が主張した「法律上刑の加重減免の理由となる事実」には当たらない。
重要事実
被告人側が自首による刑の減軽を主張したが、原審判決においてこれに対する明示的な判断が示されなかった。弁護人は、自首の主張が刑事訴訟法335条2項の主張に当たるにもかかわらず、これに答えていない判決には理由不備の違法があるとして上告した。
あてはめ
刑法42条1項の規定は「その刑を減軽することができる」とする任意的減軽事由である。刑事訴訟法335条2項は、法律上当然に刑を加重し、または免除・減軽すべき事実についてのみ判断を要すると解される。自首は裁判所の裁量により減軽しうるに過ぎない事実であるから、同項の主張には当たらないと評価される。
結論
自首は任意的減軽事由であり、刑事訴訟法335条2項の主張に当たらないため、判決で判断を示さなくとも違法ではない。
実務上の射程
自首以外の任意的減軽事由(例えば、法律上の減軽ではない情状に関する事実)についても同様の理が妥当する。実務上、判決の「罪となるべき事実」や「法令の適用」において自首に触れなくても理由不備にはならないことを示す。ただし、刑訴法335条2項の対象となる必要的減免事由(中止犯、心神耗弱等)との区別に注意を要する。
事件番号: 昭和27(あ)1264 / 裁判年月日: 昭和28年8月18日 / 結論: 棄却
自首があつたとの主張は、刑訴第三三五条第二項の主張にあたらない。